保守・メンテナンスに関する契約書の書き方

自動車賃貸借及びメンテナンス契約書(自動車リース)の書き方


このページは、「自動車賃貸借及びメンテナンス契約書(自動車リース)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「自動車賃貸借及びメンテナンス契約書(自動車リース)」作成の際にご活用ください。

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「自動車賃貸借及びメンテナンス契約書(自動車リース)」の参考文例

以下参考文例です。

自動車賃貸借及びメンテナンス契約書

〇〇〇〇( 以下、「甲」という。) と、〇〇〇〇(以下、「乙」という。)とは、次のとおり賃貸借契約を締結する。

(目的)
第1条 乙は、別添仕様書(以下、「仕様書」という。)に基づき、自動車販売業者から新車を買い受けて甲に賃貸借する自動車(以下、「自動車」という。)を甲に貸し付け、これに伴うメンテナンスサービスを提供し、甲は乙に対して賃貸借料(メンテナンスサービス料を含む。)を支払うものとする。

(契約期間)
第2条 賃貸借期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までとする。
2 甲は賃貸借期間終了前の〇〇か月前までに、書面により通知し乙の承諾を得た上でこの契約を更新することができる。この場合、賃貸借期間、賃貸借料等の条件については改めて甲乙協議の上、定めるものとする。

(賃貸借料)
第3条 月額賃貸借料は金〇〇〇〇円とする。

(賃貸借料の支払および遅延利息)
第4条 乙は、毎月〇〇日において、当該月分の支払を甲に請求するものとし、甲は乙からの請求書を受理した日から〇〇日以内に支払うものとする。
2 甲の責めに帰すべき理由により、前項の支払期限までに賃貸借料を支払わない場合は、乙は甲に対して未受領金額につき、遅延日数に応じ年〇〇パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として請求することができる。

(権利義務の譲渡の禁止)
第5条 乙は、この契約から生ずる一切の権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。

(自動車の引渡し)
第6条 自動車の甲への引渡しは、乙が自動車登録完了の後、速やかに甲が指定する場所において行うものとする。
2 甲は、自動車の引渡しを受けた後、〇〇日以内にこれを点検し、瑕疵のないことを確認するものとする。

(自動車の瑕疵)
第7条 自動車に設計、材質、製造上の瑕疵または隠れた瑕疵があった場合は、甲は、自動車の保証書に従い、自動車の製造者または販売者から担保責任の履行をうけるものとする。この場合、乙は、甲のそれらの者に対する請求または権利行使につき、可能な協力を行うものとする。

(自動車の使用、保管)
第8条 甲は、自動車を使用するに当たっては、法令および諸規則に従い、日常点検整備を行い安全運転に勤めるものとする。
2 甲は、自動車を仕様書に定める保管場所で保管するものとし、乙の事前の承諾を得なければ、その変更はできないものとする。

(原状の変更)
第9条 甲は、自動車の改造、模様替え、規格、性能および仕様の変更ならびに他の部品等を取り付ける等の行為を行おうとするときは、あらかじめ書面により乙の承諾を得ることとする。

(自動車の滅失・毀損・契約の終了
第10条 自動車の返還までに生じた自動車の滅失・毀損等についてのすべての危険は、甲が負担するものとする。ただし、甲の通常の使用に伴う減耗、損耗はこの限りではない。
2 自動車が滅失(修理が不可能な場合を含む。)し、または甲がその占有を失ったときは、甲は、損害金を乙に支払うものとする。
3 前項の場合において、甲が支払うべき損害金の支払完了と同時に、当該自動車の契約は終了するものとし、乙は当該自動車を廃棄するとともに登録を抹消するものとする。

(自動車の返還)
第11条 第2条の賃貸借期間が満了した場合、甲は自動車を変換するものとする。
2 前項の規定により自動車が変換された場合であって、自動車もしくはその付属品に通常の使用による損耗以上の損傷があったとき、または改造、模様替え等による価値の減少があったときは、甲は、その損害を賠償するものとする。

(メンテナンスサービス)
第12条 乙は、第2条の賃貸借期間中、自動車について、仕様書に定めるメンテナンス(以下「メンテナンス」という。)を行うものとする。ただし、次に掲げる事項および仕様書に定めるメンテナンス対象外事項はこの限りでない。
(1)甲が法令で定められた日常点検整備を怠ったことに起因する修理等
(2)甲の故意もしくは重大な過失に起因する修理等
(3)甲が乙もしくは乙指定の整備工場の了解を得ず、他の整備工場等において独自で行った整備等
2 メンテナンスは、乙指定の整備工場が実施するものとし、乙は、甲がメンテナンスを受ける場合は、事前に当該整備工場および甲に連絡をするものとする。

(事故処理)
第13条 事故により、自動車が損傷したときは、速やかに乙に報告するとともに、甲の負担により車両を修理するものとする。

(契約の解除)
第14条 甲または乙は、相手方がその責めに帰すべき事由により、この契約に定める債務を履行しないときは、契約を解除することができる。
2 前項の場合において、甲または乙は、相手方に対し損害の賠償を請求することができる。

(賠償責任)
第15条 甲は、自動車または提供を受けた代車の使用、保管等に起因して第三者に損害を与えたとき、または第三者との間で紛争が生じたときは、自己の責任と負担によってこれを賠償し、または解決するものとする。
2 乙は、業務の実施に関し、甲または第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(秘密の保持)
第16条 乙は業務の実施に関し知り得た秘密および甲の業務等で一般に公表されていない事項を他にもらしてはならない。また、この契約が終了した後においても同様とする。

(疑義等の決定)
第17条 この契約に定めのない事項またはこの契約に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。

以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印
(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印

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