物件供給契約書の書き方
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「物件供給契約書」の参考文例
以下参考文例です。
物件供給契約書
1 物件名 〇〇〇〇
2 数量及び単価 〇〇〇〇
3 契約金額 〇〇〇〇円
4 履行期限 平成〇年〇月〇日
5 契約保証金 〇〇〇〇
6 契約履行の場所 〇〇〇〇
〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と供給者〇〇〇〇(以下、「乙」という。)とは、上記事項及び次の条項により契約を締結する。
(総則)
第1条 甲と乙とは、表記記載の物件の供給契約に関して、この契約書に定めるもののほか、別添の仕様書、図面その他の関係図書(別に甲が指示する文書を含む。以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、誠実に義務を履行しなければならない。
(契約の履行)
第2条 乙は、表記の契約金額をもって、表記の履行期限までに、表記の物件を、表記の数量について、表記の履行場所において、甲に引き渡さなければならない。
(検査の実施)
第3条 乙は、この契約による物件の引渡しを行おうとするときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、〇〇日以内に検査を行わなければならない。
3 乙は、前項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 乙は、第2項に規定する検査に合格しないときは、直ちに当該物件を引き取ったうえ、補修し、若しくは改造し、又は代替品を引き渡して、甲の検査を受けなければならない。この場合において、これに要した費用は、乙の負担とする。
5 前各項の規定による措置に必要な日数は、この契約の履行期限に影響しない。
6 前各項の規定は、第4項の規定により改めて義務を履行する場合について準用する。
(契約金額の減額)
第4条 甲は、前条第2項(同条第6項の規定において準用する場合を含む。)の規定による検査を行った結果、軽微な瑕疵があった場合において、使用等に支障がないと認めるときは、これを不合格とせず、契約金額から相当額を減額のうえ、引渡しを受けることができる。
(履行期限の延長)
第5条 乙は、災害その他やむを得ない理由によって、履行期限までに物件の引渡しができないときは、理由を明記した文書により、期限の延長を申し出なければならない。
2 甲は、前項の申出を相当と認めたときは、これを承認し、新たな履行期限を設定するものとする。
3 第1項の申出は、理由となるべき事象が発生した日から〇〇日以内にしなければならない。ただし、甲がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(違約金等)
第6条 乙は、自己の責めに基づく理由により履行期限までに物件の引渡しをしなかったときは、違約金として、遅延日数1日につき契約金額の〇〇〇〇分の〇〇に相当する金額を甲に納付しなければならない。ただし、履行期限までに、既に一部の物件の引渡しがあったときは、その部分に相当する金額を控除して算出した金額とする。
2 前項の日数の計算に当たっては、第3条第2項の規定による検査に要した日数は、算入しない。
3 第4条の規定により採用した物件に係る違約金の計算は、同条の規定により減額された後の金額によるものとする。
(損害の負担)
第7条 当該契約に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、すべて乙の負担とする。ただし、甲の故意又は過失により生じた損害については、この限りでない。
(引渡し後の補償)
第8条 乙は、物件の引渡しがあった後〇〇年以内に、当該物件に破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは、災害その他自己の責めに基づかない理由によるものを除くほか、甲が指定する期限までに、取替え、補修その他必要な処置を講じなければならない。
2 甲は、乙が前項の規定に違反したときは、乙の費用負担において前項の措置を第三者に講じさせることができる。
(瑕疵担保責任)
第8条の2 乙は、物件の引渡しの時から別添の仕様書に別段の定めがない限り〇〇年間、当該物件の瑕疵について民法第570条において準用する同法第566条第1項に規定する担保の責任を負う。
2 乙が前項の義務を履行しない場合において、甲が当該義務を第三者に履行させたときは、乙は当該履行に要する費用を負担しなければならない。
(契約の解除)
第9条 乙が次の各号の一に該当するときは、甲は、契約を解除することができる。
(1)履行期限までに物件を引き渡す見込みがないとき。
(2)正当な理由がないのに物件を引き渡さないとき。
(3)契約の締結又は物件の引渡しに当たり、不正の行為があったとき。
(4)物件の引渡しに当たり、正当な理由がなく甲の指示に従わなかったとき。
(5)物件の引渡しまでに成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者になったとき。
(6)前各号に掲げるもののほか、契約条件に著しく違反したとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。
3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることができない。
4 甲は、第1項の規定により契約を解除した場合において、既に一部の物件の引渡しがあったときは、その部分について検査を行い、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることがある。この場合において、甲は、当該引渡しに係る部分に相当する額を支払うことができる。
第10条 甲は、前条第1項各号に掲げる場合のほか、物件の引渡しが行われるまでに、必要があると認めるときは、契約を解除することができる。
2 前条第4項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。
3 甲は、第1項の規定により契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(義務の履行の委託の禁止等)
第11条 乙は、甲の文書による承認を得なければ、この契約に係る義務の履行を第三者に委託し、この契約に係る権利を第三者に譲渡し、又はこの契約に係る義務を第三者に承継させてはならない。
(契約金額の支払)
第12条 甲は、物件の引渡しを受けた後、乙からの支払請求書を受理したときは、〇〇日以内に乙に当該請求金額を支払わなければならない。
(補則)
第13条 この契約書に定めがない事項については、甲乙協議して定める。
以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印
(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印