標準契約書(モデル契約書)の書き方

物品交換契約書(契約保証金免除)の書き方


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「物品交換契約書(契約保証金免除)」作成の際にご活用ください。

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「物品交換契約書(契約保証金免除)」の参考文例

以下参考文例です。

物品交換契約書

〇〇〇〇( 以下、「甲」という。) と、〇〇〇〇(以下、「乙」という。)とは、当事者間において、物品の交換のため、次のとおり契約を締結した。

(交換物品の内容)
第1条 甲と乙は、それぞれの所有する次に掲げる物品(以下、「交換物品」という。)を交換することを約した。
(1) 甲が交換に供する物品の名称、型式、規格、数量、金額等は、次のとおりとする。
ア 名称 〇〇〇〇
イ 型式 〇〇〇〇
ウ 規格 〇〇〇〇
エ 数量台 〇〇〇〇
オ 金額 〇〇〇〇
カ その他 〇〇〇〇
(2) 乙が交換に供する物品の名称、型式、規格、数量、金額、付属品等は、次のとおり
とする。
ア 名称 〇〇〇〇
イ 型式 〇〇〇〇
ウ 規格 〇〇〇〇
エ 数量台 〇〇〇〇
オ 金額 〇〇〇〇
カ その他 〇〇〇〇
2 甲は、交換差金として、金〇〇〇〇円を乙に支払うものとする。

第2条  契約保証金は、免除する。

(交換物品の納入期限等)
第3条 交換物品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。
(1) 納入期限 平成〇年〇月〇日
(2) 納入場所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号(〇〇〇〇)
2 乙は、交換物品を納入しようとするときは、あらかじめその旨を甲に通知するとともに、納入の際は、物品納入管理票を提出するものとする。
3 乙は、第1 項の納入期限までに交換物品を納入できないときは、遅滞なくその旨を甲に通知しなければならない。

(交換物品の検査等)
第4条 甲は、交換物品の納入があった場合において、乙の立会いの下に検査を行うものとし、検査の結果、合格と認めるときは、直ちに交換物品の引渡しを受けるものとする。
2 前項の検査に要する費用及び検査のために交換物品が変質又は消耗き損したことによる損害は、すべて乙の負担とする。ただし、特殊の検査に要する費用は、この限りでない。
3 乙は、自らの都合により検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。
4 第1項の検査に合格しなかったときは、乙は、交換物品を遅滞なく引き取り、甲の指定する期日までに代品を納入しなければならない。
5 前条第2項及び第3項並びに前4項の規定は、代品の納入について準用する。

(所有権の移転時期)
第5条 交換物品の所有権は、前条第1項の検査に合格し、引渡しを完了した時、それぞれ相手方に移転するものとする。

(交換差金の支払)
第6条 乙は、乙の交換物品の引渡しを完了した後、請求書により甲に交換差金を請求するものとする。
2 甲は、前項の請求書を受理した日から起算して〇〇日以内に交換差金を支払うものとする。

(遅延利息)
第7条 乙は、その責めに帰する理由により第3条第1項の納入期限までに交換物品を納入しなかった場合は、当該納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、交換差金の額につき年〇〇パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として甲に納付するものとする。この場合において、遅延利息の額が〇〇円未満であるとき、又はその額に〇〇円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 甲は、前項の遅延利息を、交換差金より控除するものとする。

(瑕疵担保責任)
第8条 甲は、交換物品の所有権が移転した後、交換物品に隠れた瑕疵があることを発見したときは、当該所有権の移転後1 年以内に乙に対して交換物品の補修、取替え、この契約の解除又はこれらに代え、若しくはこれらとともに損害の賠償を請求することができる。
2 甲は、乙が前項の補修又は取替えに応じないときは、補修又は取替えに代わる必要な措置を講ずることができるものとし、これに要する費用は乙が負担するものとする。

(契約の解除)
第9条 甲は、前条の規定による場合のほか、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、
この契約を解除することができる。
(1) その責めに帰する理由により、第3条第1項の納入期限までに交換物品を引渡ししなかったとき、又は引渡しする見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) その他この契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないと認められるとき。

(違約金)
第10条 甲は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、交換差金の額の〇〇分の〇に相当する金額を違約金として乙から徴収するものとする。この場合において、違約金の額が〇〇円未満であるとき、又はその額に〇〇円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。

(損害賠償)
第11条 甲は、第9条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として乙から徴収する。

(協議事項)
第12条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。

上記契約の成立を証するため、この契約書を2 通作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印
(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印

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