特許専用実施権設定契約書の書き方
このページは、「特許専用実施権設定契約書」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「特許専用実施権設定契約書」作成の際にご活用ください。
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「特許専用実施権設定契約書」の参考文例
以下参考文例です。
特許専用実施権設定契約書
〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、本日、甲の所有する特許の専用実施権設定に関し、下記の通り契約を締結した。
第1条(目的) 甲は、後記記載の特許(「本件特許」)についての専用実施権を、下記の通り乙に許諾する。
第2条(期間) 本契約の有効期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇〇月〇〇日までとする。
2 本契約が期間満了する〇〇か月前までに、いずれかの当事者が更新拒絶の意思を書面で明らかとしない限り、本契約は自動的に〇〇年間更新されるものとし、その後も同様とする。
第3条(対価) 乙は甲に対して本契約の対価として、下記の通り支払う。
①金額 〇〇〇〇
②支払日 〇〇〇〇
③支払方法 〇〇〇〇
第4条(設定の登録) 甲乙は、本契約締結後〇〇日日以内に、本契約の専用実施権設定の登録申請を行わなければならない。
2 前項の申請費用は乙の負担とする。
第5条(機密保持) 甲及び乙は本契約に関連して知り得た機密情報を第三者へ漏洩してはならない。
第6条(再実施権) 乙は、本契約に基づく特許実施権を第三者に再許諾してはならない。
第7条(報告義務) 乙は、毎月〇〇日までに、前月の本件商品の生産数量、販売数量、販売価格等、本件特許の実施状況を報告書に明記して報告しなければならない。
2 乙は、前項の報告書に記載すべき事項を正確に記載した記録を作成し、甲の請求があったときには、その記録その他一切の資料を甲に閲覧させなければならない。
第8条(改良発明) 甲乙いずれかの当事者が本件特許へ改良発明を加えた時は、相手方へ直ちに通知し、実施することを許諾する。
2 甲が改良発明を行った時は、改良発明の実施に関して追加支払義務は生じない。
3 乙が改良発明を行った時は、乙は甲へ無償で移転する。
第9条(侵害行為) 甲乙は第三者が、本件特許を侵害していること、あるいは、侵害のおそれがあることを知った場合には、甲乙間にて直ちに通知し、甲乙協力して、侵害行為の排除に努めなければならない。
第10条(契約の解除) 甲または乙は、本契約に関して違反する事があった場合は、相手方への通知なく本契約を解除することが出来る。
第11条(協議) 本契約に定めのない事項その他本契約の解釈に疑義を生じた場合には、甲乙誠実に協議を行い、円満に解決を図るものとする。
以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印
(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印
本件特許
①登録番号 〇〇〇〇号
②発明の名称 〇〇〇〇
③実施許諾商品名 〇〇〇〇
④実施内容 〇〇〇〇の製造販売
⑤実施地域 〇〇〇〇