職務発明に関する特許権譲渡契約書の書き方
このページは、「職務発明に関する特許権譲渡契約書」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「職務発明に関する特許権譲渡契約書」作成の際にご活用ください。
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知的所有権とは
知的所有権は、知的財産権とも言います。また、無体財産権と言われることもあります。
知的財産権は、特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」と、商標権や商号などの使用者の信用維持を目的とした「営業上の標識についての権利」に大別されます。
知的財産については、知的財産基本法において「発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。」と定められています。
また、「知的財産権」については、知的財産基本法において「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。」と定められています。
特許とは
特許とは発明をした人に対し、その技術を公開する代わりに一定期間、一定条件でその技術に対しての独占権を与える権利のことを言います。
特許法では、「発明」について、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」と定められています。
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「職務発明に関する特許権譲渡契約書」の参考文例
以下参考文例です。
職務発明に関する特許権譲渡契約書
株式会社〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と、〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、後記記載の乙が所有する特許権(以下、「本件特許」という。)を甲に譲渡することにつき、次のとおり契約を締結する。
第1条 乙は、本件特許を、本契約の規定に従って、乙に譲渡する。
2 甲は乙に対して本件特許の対価を次のとおり支払う。
支払金額 〇〇〇〇円
支払時期 平成〇年〇月〇日
支払方法 〇〇〇〇
第2条 甲乙双方は、本件特許の対象である発明は、甲に勤務中の乙の職務発明であることを確認する。
第3条 乙は、第1条第2項の対価を受領したときは、甲に対して、速やかに本件特許の移転登録並びに名義変更に必要な書類を交付する。
2 前項の登録手続等に必要な費用は、甲の負担とする。
第4条 本契約に定めていない事項については、甲乙誠意をもって協議の上決定するものとする。
以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
株式会社〇〇〇〇 代表取締役〇〇〇〇 印
(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印
本件特許
特許番号 第〇〇〇〇号
発明の名称 〇〇〇〇