退職届・退職願・辞表を作成するうえでのポイント
このページは、退職届・退職願・辞表を作成するうえでのポイントをまとめています。
「退職届・退職願・辞表の書き方」は、「退職届・退職願・辞表」の雛形・様式・文例・書式・テンプレート・フォーマットをご提供しています。
また、退職届・退職願・辞表を作成する上でのポイントや注意事項等についても触れていますので、ご活用ください。
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「退職願」を作成する上でのポイント
借り主だけが署名捺印して、貸し主に差し入れるものを「借用書」と言い、借り主、貸し主の双方がともに署名捺印し、双方で保管するものを「契約書(金銭消費貸借契約書)」と言います。
借用書に記載する事項
表題 タイトルは、退職願とします。
書き出し 本文は、「私事」・「私儀」で書き出します。謙虚な意味を込めて行末より書き出します。
退職理由 通常、「一身上の都合」とします。
※具体的な退職理由は、自分が言える範囲の理由を口頭で直接上司に伝えればよいとされています。
退職日 いつ、会社を退職するのか会社に伝えなければならないので、忘れずに記載します。
※円満に退職するために、必ず、上司と相談した上で、退職日を決めるようにしましょう。また、就業規則等も確認し、規則違反等がないようにしましょう。
届け出年月日 退職願を提出する日を記載します。
宛名 退職願の宛名は、社長となります。
所属部署・氏名 自分の所属部署と氏名を記載し押印します。
※就業規則等で所定の「退職願(退職届)」が定められている会社もあります。
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「退職願」と「退職届」の違い
「退職願」は、合意により労働契約を解約することを会社に願い出るための書類です。
会社が「承諾」する旨を労働者に伝えるまでは撤回が可能です。
「退職届」は、最終的な退職の意思を通告するための書類です。
「退職願」と異なり、特段の事情がなければ撤回は許されないと解されています。
退職日の決め方
退職の意思表示は、自分の直属の上司に早めに伝えたほうがいいでしょう。
そのうえで、業務の引継ぎのスケジュールをたて、会社の就業規則にしたがって退職日を決定しましょう。
有給休暇が残っている場合もありますので、必ず、自分の有給休暇の残りの日数を確認するようにしましょう。
もちろん、有給休暇が残っていた場合は、有給休暇を消化したあとの日を退職日にしてもかまいません。
退職までのスケジュール
1.退職したい旨を会社(直属の上司)に報告
2.業務引継ぎ・有給休暇の消化後の日を退職日として決定
3.退職願の提出
4.業務の引継ぎ
5.退職