金銭準消費貸借契約書の書き方
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「金銭準消費貸借契約書」作成の際にご活用ください。
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「金銭準消費貸借契約書」の参考文例
以下参考文例です。
金銭準消費貸借契約書
〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と〇〇〇〇(以下、「乙」という。)及び乙の連帯保証人 〇〇〇〇(以下、「丙」という。)は、乙の甲に対する〇〇〇〇に関する売掛金債務に関して、次のとおり準消費貸借契約を締結した。
第1条(債務の確認) 乙は甲に対して、平成〇年〇月〇日現在において〇〇〇〇の継続的取引にもとづく未払売掛債務金〇〇〇〇円が存することを確認する。
第2条(準消費貸借) 甲および乙は、乙が負担する前条の売掛金債務を金銭消費貸借の目的とすることに合意する。
第3条(弁済) 乙は甲に対して、前条により合意した債務を次のとおり分割して甲に持参または甲の指定する銀行口座に振り込む方法で支払う。
(1) 平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日まで毎月〇〇日限り金〇〇〇〇円宛
(2) 平成〇年〇月〇日限り金〇〇〇〇円宛
第4条(利息) 利息は年〇%とし、乙は毎月末日限り当月分を第3条の支払方法によりこれを支払う。
第5条(遅延損害金) 乙が第3条の弁済を怠り、または期限の利益を失った場合には、乙は甲に対して、以後完済するまでの間、債務残金を基準として、年〇%の割合によって算定した遅延損害金を支払う。
第6条(連帯保証) 丙は甲に対して、第2条にもとづき、乙が負担する債務について乙と連帯してこれを保証する。
第7条(期限の利益の喪失) 乙または丙について次の事由の一つが生じた場合には、甲からの通知催告がなくても乙および丙は当然に期限の利益を失い、甲に対して直ちに残額すべてを一括して支払う。
(1) 債務の支払いを1回でも怠ったとき
(2) 〇〇〇〇
第8条(協議) 甲及び乙は、本契約に定めのない事項が生じたときや、本契約各条項の解釈につき疑義が生じたときは、信義誠実の原則に従い協議し、円満に解決を図るものとする。
第9条(合意管轄) 本契約に関する紛争については、甲の住所地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに甲乙は合意した。
以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書3通を作成し、甲乙丙各自署名押印のうえ、甲乙各自その1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印
(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印
(丙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印