不動産等価交換契約書の書き方
このページは、不動産契約書「不動産等価交換契約書」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「不動産等価交換契約書」作成の際にご活用ください。
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「不動産等価交換契約書」の参考文例
以下参考文例です。
不動産等価交換契約書
〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、甲乙間において、甲の所有に係る下記(1)表示の土地(以下、「甲物件」という。)と、乙の所有に係る下記(2)表示の土地(以下、「乙物件」という。)とを交換することにつき、次のとおり契約を締結する。
物件の表示(1)甲物件
所在
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番
〇〇番
地目
〇〇〇〇
地積
〇〇・〇〇㎡(公簿面)
物件の表示(2)乙物件
所在
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番
〇〇番
地目
〇〇〇〇
地積
〇〇・〇〇㎡(公簿面)
(等価交換契約の成立)
第1条 甲と乙とはそれぞれその所有に係る甲物件と乙物件とを交換する。
2 前項の交換については等価交換とし、甲乙両者間において金銭その他の授受をしない。
(完全な所有権の移転)
第2条 甲と乙とはそれぞれ甲物件及び乙物件につき所有権の完全な行使を阻害する一切の権利及び公租公課その他の賦課金の未納に基づく一切の負担を所有権移転登記のときまでに除去して、相手方に何らの迷惑をかけないものとする。
(登記の移転)
第3条 交換物件の所有権移転登記申請は平成〇年〇月〇日までに当事者が所轄登記所において手続を完了するものとする。
(費用の負担)
第4条 所有権移転登記に要する登録免許税は、各々がその取得する物件のものを負担するものとし、所有権移転登記手続に要する費用は甲(または乙)の負担とする。
(公租公課等の負担)
第5条 交換する土地に対する公租公課、その他の賦課金については、平成〇年度分に属するものは交換前の物件の所有者において負担するものとする。
(契約の解除)
第6条 甲又は乙が本契約に違反したときは、その相手方は催告その他何らの手続を要しないで本契約を解除し、その被った損害の賠償を請求することができる。
(協議)
第7条 甲及び乙は、本契約に定めのない事項が生じたときや、本契約各条項の解釈につき疑義が生じたときは、信義誠実の原則に従い協議し、円満に解決を図るものとする。
以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印
(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印