不動産割賦売買契約書(月賦売買契約書)の書き方
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「不動産割賦売買契約書(月賦売買契約書)」作成の際にご活用ください。
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「不動産割賦売買契約書(月賦売買契約書)」の参考文例
以下参考文例です。
不動産月賦売買契約書
売主 〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と買主 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、甲が所有する後記不動産(以下、「本件不動産」という。)について次のとおり売買契約を締結する。
(売買契約の成立等)
第1条 本件不動産の売買代金は〇〇〇〇万円也とし、乙は手付金〇〇〇〇円也を平成〇〇年〇月〇日に甲に支払い、甲はこれを受領した。乙は本売買代金の内入金として金〇〇〇〇円也を平成〇年〇月〇日までに甲に支払い、残代金〇〇〇〇円也については月〇分の割合により利息を加算し逓減償還払により平成〇年〇月〇日より同〇〇年〇月〇日に至る〇〇か月に亘り別表の金額を毎月〇〇日までに甲の営業所に持参して支払うこと。ただし、前記支払途中さらに乙が内入金を増大した場合、甲はその都度精算を行い、以後の分割支払金額を改定するものとする。
(物権の引渡時期)
第2条 本件不動産の引渡時期は、乙が本売買代金の内〇〇〇〇万円以上支払った以後に甲乙協議によりこれを定める。
(所有権移転登記申請期日)
第3条 本件不動産の所有権の移転及びその移転登記申請期日は残代金〇〇〇〇円が完済された時とする。なお、右所有権移転登記に要する費用は乙の負担とする。
(租税公課等の負担)
第4条 本件不動産に対する租税公課その他の賦課金は本件売買契約締結日より乙の負担とする。この負担金は甲が一時立て替えることもあるが、甲の請求がある場合、乙は直ちに甲に支払うものとする。
(転売等の禁止)
第5条 乙は割賦金の完済までは甲の書面による承諾なしに本件不動産を他に転売、賃貸又は他人をして占有させることはもちろんできず、本件不動産に造作改造、増築等を加えることもできない。
(期限利益の喪失)
第6条 乙が毎月の分割代金の支払を〇〇か月以上遅滞した場合乙は割賦弁済の期限の利益を失い、甲より直ちに残存債務金額の請求を受けるも異議なきものとする。また、かかる場合は甲は本契約を無条件にて解除することもでき、乙は即時無条件で明渡しをなすことを甲に確約した。この場合乙の甲へ対する既納金は違約並びに損害金の一部として乙に返還しないものとする。
(付保)
第7条 甲は本件不動産に対し甲名義にて火災保険を付し、その保険料は乙の負担とする。もし甲において立替支払のある時は乙は直ちに甲に返済するものとする。なお、保険会社の選択保険金額の量定等は甲に一任するものとする。万一本件不動産が焼失した場合は右保険契約は甲及び乙の損失を補填せんとするものであるゆえ、甲は保険金受領の上これをもって乙の甲に対する割賦金その他本契約上の各債務の弁済に充当し剰余は乙に支払うものとする。ただし、本件不動産の焼失が、乙の故意過失による場合は右保険金を甲が全額取得しても乙は何ら異議なきものとする。
(遅延損害金)
第8条 乙が割賦金、立替金等の支払を遅延した場合乙は〇〇円につき日歩〇〇銭の割合による遅延損害金を甲に支払うものとする。
(危険負担)
第9条 本件不動産が割賦弁済中に天災その他不可抗力によって滅失又は毀損した場合はその滅失又は毀損は乙の負担とする。
(公正証書の作成)
第10条 乙は連帯保証人2名選定の上、甲と共に本契約の要旨を平成〇年〇月〇日までに公正証書に作成するものとする。
(債務不履行)
第11条 乙及び連帯保証人は本契約金銭債務不履行の時は催告を要せず直ちに強制執行を受けるも異議なき旨認諾するものとする。
(その他)
第12条 本契約に別段の定めのない事項は民法の規定に従うものとする。
以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印
(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印