遺言書の書き方

遺言書(株式を相続させるケース)の書き方


このページは、「遺言書(株式を相続させるケース)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「遺言書(株式を相続させるケース)」作成の際にご活用ください。

遺言書を作成するうえでのポイントは、下記をご参照ください。
遺言書を作成するうえでのポイント(1)
遺言書を作成するうえでのポイント(2)
自筆証書遺言の作成・公正証書遺言の作成・秘密証書遺言の作成・特別方式の遺言・遺言の撤回及び取消し・遺言書の検認・執行などについて詳しく説明しています。


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「遺言書(株式を相続させるケース)」の参考文例

以下参考文例です。

遺言書

遺言者〇〇〇〇は、次のとおり遺言する。

第1条 遺言者は、遺言者の有する次の株式を、遺言者の妻□□□□(昭和〇〇年〇月〇〇日生)に相続させる。
1 〇〇株式会社の株式の全部
2 □□株式会社の株式の全部

第2条 遺言者は、遺言者の有する次の株式を、遺言者の長男△△△△(昭和〇〇年〇月〇〇日生)に相続させる。
1 〇〇株式会社の株式の全部
2 □□株式会社の株式の全部

第3条 遺言者は、遺言者の有する次の株式を、遺言者の二男▽▽▽▽(昭和〇〇年〇月〇〇日生)に相続させる。
1 〇〇株式会社の株式の全部
2 □□株式会社の株式の全部

第4条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住所 〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
職業 弁護士
氏名 〇〇〇〇
生年月日 昭和〇〇年〇月〇〇日生

遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有し、遺産の管理や相続の処理を行います。遺言執行者は相続財産を取り扱うという大切な任務があるので、未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができません。

平成〇年〇月〇日
自筆証書遺言には、必ず日付を記入しなければなりません。日付を記入する場合には、「平成〇年〇月〇日」・「平成〇年の誕生日」のように日付を特定できる記載方法でなければなりません。

〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
遺言者   〇〇〇〇   印

遺言書に使用する印鑑に関して、実印でなければならないという制限はありませんが、トラブル防止のために実印を使用すべきです。自筆証書によって遺言をする場合には、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。

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