運送・運搬・輸送等に関する契約書の書き方

運送基本契約書の書き方


このページは、「運送基本契約書」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「運送基本契約書」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

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運送契約

運送契約は、「物(商品等)」や「人(旅客)」を目的地へ運ぶことを約束する契約です。
「物(商品等)」を運ぶことを目的とする契約を「物品運送契約」といいます。
「人(旅客)」を運ぶことを目的とする契約を「旅客運送契約」といいます。
運送業には、自社で自動車・船・飛行機・鉄道等を所有し、荷主から預かった荷物を自ら運ぶ「実運送」と、自社では車両等を所有せず、荷主から預かった荷物を「実運送」の事業者に運んでもらう「利用運送」があります。

運送契約書に記載すべき事項

・運送の内容(方法を含みます。)
・運送の期日又は期限
・契約金額 ・取扱数量 ・単価
・契約金額の支払方法又は支払期日
・割戻金等の計算方法又は支払方法
・契約期間
・契約に付される停止条件又は解除条件
・債務不履行の場合の損害賠償の方法

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「運送基本契約書」の参考文例

以下参考文例です。

運送基本契約書

(総則)
第1条 株式会社〇〇〇〇(以下「甲」という)と、株式会社□□□□ (以下「乙」という)とは、次の通り運送基本契約(以下「基本契約」という。)を締結し、各々対等な立場において、互いに協力し、誠実に契約を履行する。

(適用範囲)
第2条 この基本契約の定めは、甲乙間で締結する一切の運送契約(以下「個別契約」という。)に適用する。

(運送目的物の受渡し)
第3条 乙は甲の指定により運送目的物を積込み、甲の指定する場所に荷卸するものとする。
2 甲より運送目的物の積卸し作業に特別の要請があった場合、乙はこれに協力するものとする。

(運送方法)
第4条 乙が使用する車輌は原則として、一般貨物自動車運送業の許可を受けた車輌とする。
2 個別契約締結後、乙は甲から運送の依頼を受けたとき、指定された時刻及び場所に、必要とする車輌を手配する。運送を引受けた後、車輌を変更しようとする場合は、その旨をあらかじめ甲に申し出て承諾を得なければならない。

(運送経路の指定)
第5条 乙は、甲が指定した運送目的物受渡し場所への経路について、甲が指示した運送経路を遵守するものとする。

(法令等遵守の義務)
第6条 乙は、運送にあたり、運送に関する法令、労働基準法、労働安全衛生法、その他の法令及びこれらの法令に基づく監督官庁の行政指導を遵守するほか、契約の履行に関し、一切の責を負うものとする。

(指導及び是正)
第7条 甲が、乙の関係法令の違反について是正を求めた場合、乙はその指示に従い、速やかにこれらの是正措置を講じなければならない。

(権利義務譲渡の禁止)
第8条 乙は、あらかじめ書面による甲の承諾を得ない限り、第三者に個別契約によって生ずる権利を譲渡し、義務を継承させてはならない。

(損害賠償)
第9条 乙の責に帰すべき事由に基づき、甲及び甲の発注者が損害を被った場合は、乙の責任において処理し、甲に一切迷惑を及ぼさないものとする。

(第三者の損害)
第10条 乙が運送目的物の輸送中、第三者の生命、身体、財産などに損害を与え、または第三者との間に紛争が生じたときは、乙が処理解決をし、これに要する費用は乙の負担とする。但し、第三者に与えた損害につき、甲に責任があるときは、この限りではない。

(秘密の保持)
第11条 乙は業務遂行に伴う甲の企業機密については、これを保持しなければならない。

(個別契約の完了)
第12条 乙は、個別契約を完了したときは、直ちに甲にその旨を通知する。
2 甲は、運送に伴う乙の諸作業が不完全の場合には、乙に対して直ちに適切な措置をとることを求めることができる。

(契約代金の支払)
第13条 甲は、乙に対して契約代金を下記記載のとおり分割して支払い、乙が代金を受領するときは、甲に受領書を提出するものとし、他の受領方法によるものによるときは、甲所定の手続きによるものとする。支払条件は、別に定める他は原則として下記の通りとする。
1.〇〇〇〇
2.〇〇〇〇

(契約代金の変更)
第14条 甲及び乙は、次の各号の一にあたる理由によって、契約代金が著しく不適当となり、これを変更する必要があると認められる時は、甲乙協議の上、変更をすることができる。
1.契約内容の著しい変更
2.賃金、諸物価の著しい変動
3.〇〇〇〇
4.〇〇〇〇

(甲の解除権)
第15条 この契約成立後、本契約の履行上、乙に不都合があると甲が認めたとき、または乙が次の各号の一に該当した場合は、甲は乙の同意を待たずに本契約を解除することができる。
1.乙が正当な理由なく運送開始時期を過ぎても運送しないとき
2.乙が本契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき
3.〇〇〇〇
4.〇〇〇〇
2 甲は前号の定めにより契約を解除したときは、乙は、運送済部分と未運送部分を甲に引き渡すものとし、甲乙が協議して清算する。この場合、甲は乙に対してその解除により生じた損害の賠償を求めることができる。なお、清算の結果、甲の過払いがあるときは、乙は過払額を甲に返還する。

(乙の解除権)
第16条 乙は、甲が次の各号の一に該当するときは、個別契約を解除することができる。
1.甲が契約金の支払能力を欠くことが明らかになったとき
2.〇〇〇〇
3.〇〇〇〇
2 乙は前号の定めにより契約を解除した場合において、甲に対してその解除により生じた損害賠償を求めることができる。

(協議)
第17条 本契約に定めのない事項、または本契約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ、これを決定する。

(合意管轄)
第18条 甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

以上、この契約締結の証として、契約書2通を作成し、甲乙各記名押印のうえ。各1部を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 株式会社〇〇〇〇  代表取締役〇〇〇〇 印
(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 株式会社□□□□  代表取締役□□□□ 印

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