運送・運搬・輸送等に関する契約書の書き方

産業廃棄物収集・運搬及び処分委託契約書の書き方


このページは、「産業廃棄物収集・運搬及び処分委託契約書」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「産業廃棄物収集・運搬及び処分委託契約書」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

運送・運搬・輸送等に関する契約書の文例一覧はこちら
運送・運搬・輸送等に関する契約書

商取引に関する契約書を作成するうえでのポイントはこちら
運送・運搬・輸送等に関する契約書を作成するうえでのポイント


スポンサーリンク

運送契約

運送契約は、「物(商品等)」や「人(旅客)」を目的地へ運ぶことを約束する契約です。
「物(商品等)」を運ぶことを目的とする契約を「物品運送契約」といいます。
「人(旅客)」を運ぶことを目的とする契約を「旅客運送契約」といいます。
運送業には、自社で自動車・船・飛行機・鉄道等を所有し、荷主から預かった荷物を自ら運ぶ「実運送」と、自社では車両等を所有せず、荷主から預かった荷物を「実運送」の事業者に運んでもらう「利用運送」があります。

運送契約書に記載すべき事項

・運送の内容(方法を含みます。)
・運送の期日又は期限
・契約金額 ・取扱数量 ・単価
・契約金額の支払方法又は支払期日
・割戻金等の計算方法又は支払方法
・契約期間
・契約に付される停止条件又は解除条件
・債務不履行の場合の損害賠償の方法

各種契約書・合意書・示談書の文例一覧はこちら
契約書・合意書・示談書の書き方
このページに掲載している文例の他にも、様々な契約書の文例を掲載しています。

このサイトのトップページはこちら
文例書式ドットコム(TOP)
掲載文例の一覧をご確認いただけます。


スポンサーリンク

「産業廃棄物収集・運搬及び処分委託契約書」の参考文例

以下参考文例です。

産業廃棄物収集・運搬及び処分委託契約書

排出事業者 株式会社〇〇〇〇(以下「甲」という。)と、収集運搬及び処分業者 株式会社□□□□ (以下「乙」という。)は、甲の〇〇〇〇事業場から排出される産業廃棄物の収集・運搬及び処分に関して次のとおり基本契約を締結する。

(法の遵守)
第1条 甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。

(委託内容)
第2条

1 乙の業務及び事業範囲
乙の業務は別紙委託業務処理要領のとおりとし、事業範囲については以下のとおりとする。乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。

◎ 収集運搬に関する事業範囲

〔特管〕
許可都道府県・政令市:
許可の有効期限:
事業範囲:
許可の条件:
許可番号:

◎ 処分に関する事業範囲

〔特管〕
許可都道府県・政令市:
許可の有効期限:
事業区分:
産業廃棄物の種類:
許可の条件:許可番号:

2 委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価
甲が、乙に収集・運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類、数量及び委託単価は、次のとおりとする。

◎ 収集・運搬及び処分に関する種類、数量及び委託単価(別紙のとおり)

種類:産業性廃棄物
数量:
単価:

3 処分の場所、方法及び処理能力
乙は、甲から委託された前項の産業廃棄物を次のとおり処分する。

事業場の名称:
所在地:
処分の方法:
施設の処理能力:

4 最終処分の場所、方法及び処理能力
甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。

最終処分先の番号:
事業場の名称:
所在地:
処分方法:
施設の処理能力:

5 収集・運搬過程における積替保管
乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。

(適正処理に必要な情報の提供)
第3条 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成18年3月)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
ア 産業廃棄物の発生工程
イ 産業廃棄物の性状及び荷姿
ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項
エ 混合等により生ずる支障
オ 日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
カ その他取扱いの注意事項
2 甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれのある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。
3 甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成18年3月)の「容器貼付用ラベル」参照)。
4 甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
5 甲は、次の産業廃棄物について、契約期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検査方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。
産業廃棄物の種類:
提示する時期又は回数:

(甲乙の責任範囲)
第4条 乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
2 乙は甲に対し、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、または過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。
3 乙が第1項の業務の過程において、乙又は第三者に損害が発生した場合に、乙に過失がない場合は甲において賠償し、乙に負担させない。

(再委託の禁止)
第5条 乙は、甲から委託された産業廃棄物の収集・運搬及び処分業務を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。

(義務の譲渡等)
第6条 乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合にはこの限りではない。

(委託業務終了報告)
第7条 乙は甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務については、それぞれ運搬区間に応じたマニフェストB2、B4、B6票で、処分業務についてはマニフェストD票で代えることができる。

(業務の一時停止)
第8条 乙は、やむを得ない事由があるときは、甲の了解を得て、一時業務を停止することができる。この場合には、乙は甲にその事由を説明し、かつ甲における影響が最小限となるよう努力する。

(報酬・消費税・支払い)
第9条 乙は、毎月〇〇日までに前月中に処理した廃棄物の数量に第2条第2項に掲げる単価を乗じて得た額に、当該金額の100分の5に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額。以下「手数料」という。)を甲に請求するものと、甲は、乙から適法な支払い請求書を受理した日から〇〇日(以下「約定期間」という。)以内に支払うものとする。
2 甲は、その帰すべき理由により約定期間内に手数料を支払わないときは、その支払期限の翌日から支払いの日までの日数に応じ、当該未払い額につき年〇〇パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を乙に支払うものとする。この場合において、甲が乙に対し口頭又は文書で代金を支払う旨の通知をした日の翌日以後の期間は、約定期間に算入しないものとする。
3 手数料の支払場所は、〇〇〇〇とする。

(内容の変更)
第10条 甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価又は契約期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項の場合も同様とする。

(機密保持)
第11条 乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の文書による許諾を得なければならない。

(契約の解除)
第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
1.委託業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められるとき。
2.乙が責めにべき理由によりこの契約に違反したとき。
3.〇〇〇〇
4.〇〇〇〇

(相殺)
第13条 甲は、乙に対して金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する契約保証金返還請求権、手数料請求権その他の債権と相殺することができる。

(協議)
第14条 この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲、乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。

(契約期間)
第15条 この契約は、有効期間を平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までとする。

(業務担当員)
第16条 甲は、乙の委託業務の処理について必要な連絡指導に当たる業務担当員を定め、乙に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も、同様とする。

(業務処理責任者等)
第17条 乙は、委託業務の処理について業務処理責任者を定め、遅滞なく、甲に通知するものとする。業務処理責任者を変更した場合も、同様とする。

(報告義務)
第18条 乙は、次の各号に掲げる事実の生じたときは、直ちに、甲又は業務担当員と協議しなければならない。
1.〇〇〇〇
2.〇〇〇〇
2 乙は、前項各号に掲げる事実の処理が緊急を要するものである場合にあっては、当該処理をした後、遅滞なく、甲又は業務担当員にその処理経過、結果等を報告するものとする。

(調査等)
第19条 甲は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。

(委託業務の確認)
第20条 甲は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。

(所轄裁判所)
第21条 この契約について訴訟等の生じたときは、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(協議)
第22条 本契約に定めのない事項、または本契約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ、これを決定する。

以上、この契約締結の証として、契約書2通を作成し、甲乙各記名押印のうえ。各1部を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 株式会社〇〇〇〇  代表取締役〇〇〇〇 印
(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 株式会社□□□□  代表取締役□□□□ 印

スポンサーリンク