運送・運搬・輸送等に関する契約書の書き方

産業廃棄物収集・運搬委託基本契約書の書き方


このページは、「産業廃棄物収集・運搬委託基本契約書」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「産業廃棄物収集・運搬委託基本契約書」作成の際にご活用ください。
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運送契約

運送契約は、「物(商品等)」や「人(旅客)」を目的地へ運ぶことを約束する契約です。
「物(商品等)」を運ぶことを目的とする契約を「物品運送契約」といいます。
「人(旅客)」を運ぶことを目的とする契約を「旅客運送契約」といいます。
運送業には、自社で自動車・船・飛行機・鉄道等を所有し、荷主から預かった荷物を自ら運ぶ「実運送」と、自社では車両等を所有せず、荷主から預かった荷物を「実運送」の事業者に運んでもらう「利用運送」があります。

運送契約書に記載すべき事項

・運送の内容(方法を含みます。)
・運送の期日又は期限
・契約金額 ・取扱数量 ・単価
・契約金額の支払方法又は支払期日
・割戻金等の計算方法又は支払方法
・契約期間
・契約に付される停止条件又は解除条件
・債務不履行の場合の損害賠償の方法

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「産業廃棄物収集・運搬委託基本契約書」の参考文例

以下参考文例です。

産業廃棄物収集・運搬委託基本契約書

排出事業者 株式会社〇〇〇〇(以下「甲」という。)と、収集運搬業者  株式会社□□□□(以下「乙」という。)は、甲の〇〇〇〇事業場から排出される産業廃棄物の収集・運搬に関して次のとおり基本契約を締結する。

第1条(法の遵守)
甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。

第2条(委託内容)
1.(乙の事業範囲)
乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。

収集運搬に関する事業範囲

〔産廃〕
許可都道府県・政令市:
許可の有効期限:
事業範囲:
許可の条件:
許可番号:

〔特管〕
許可都道府県・政令市:
許可の有効期限:
事業範囲:
許可の条件:
許可番号:

2.(委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価)
甲が、乙に収集・運搬を委託する産業廃棄物の種類、数量及び収集・運搬単価は、次のとおりとする。

種類 :
数量 :
単価 :

3.(運搬の最終目的地)
乙は、甲から委託された前項の産業廃棄物を、甲の指定する次の最終目的地に搬入する。

氏 名:
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
住 所 :
許可都道府県・政令市:
許可の有効期限 :
事業の区分 :
産業廃棄物の種類:
許可の条件 :
許可番号 :
事業場の名称 :
所在地 :

4.(積替保管)(注:契約当事者の都合により下記の①②③のいずれかを選択すること)
① 乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。
② 乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づきかつ、第14条で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合安定型産業廃棄物は、他の安定型産業廃棄物と混合することがあり得るものとする。なお、積替保管の場所において選別は行わないこととする。
③ 乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づきかつ、第14条で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。この場合乙はこの契約に係る産業廃棄物を他人の産業廃棄物と混合してはならない。なお積替保管の場所において選別は行わないこととする。

積替保管施設に搬入できる産業廃棄物の種類:
積替保管施設の所在地:
積替保管施設の保管上限:

第3条(適正処理に必要な情報の提供)
1. 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」
(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成18年3月)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
ア 産業廃棄物の発生工程
イ 産業廃棄物の性状及び荷姿
ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項
エ 混合等により生ずる支障
オ 日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
カ その他取扱いの注意事項
2. 甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれのある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。
3. 甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成18年3月)の「容器貼付用ラベル」参照)。
4. 甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
5. 甲は、次の産業廃棄物について、契約期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検査方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。
産 業 廃 棄 物 の 種 類 :
提示する時期又は回数:

第4条(甲乙の責任範囲)
1. 乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から、第2条第3項に規定する運搬の最終目的地における荷下ろし作業の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
2. 乙は甲に対し、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、または過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。
3. 乙が第1項の業務の過程において、乙又は第三者に損害が発生した場合に、乙に過失がない場合は甲において賠償し、乙に負担させない。

第5条(再委託の禁止)
乙は、甲から委託された産業廃棄物の収集・運搬業務を他人に委託してはならない。
ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。

第6条(義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合にはこの限りではない。

第7条(委託業務終了報告)
乙は甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務については、それぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2、B4、B6票で代えることができる。

第8条(業務の一時停止)
乙は、やむを得ない事由があるときは、甲の了解を得て、一時業務を停止することができる。この場合には、乙は甲にその事由を説明し、かつ甲における影響が最小限となるよう努力する。

第9条(報酬・消費税・支払い)
1. 甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務に関する報酬は、第2条第2項にて定める単価に基づき算出する。
2. 報酬の額が経済情勢の変化及び第3条第2項等により不相当となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改定することができる。
3. 甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務に対する報酬についての消費税は、甲が負担する。
4. 甲は、乙から業務終了報告書を受け取った後、乙に対して処理の報酬を支払う。ただし、具体的な支払方法について別途支払条件の定めのある場合にはそれによる。

第10条(内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価又は契約期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項の場合も同様とする。

第11条(機密保持)
甲、乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の文書による許諾を得なければならない。

第12条(契約の解除)
1. 甲及び乙は、相手方がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、催告の上、この契約を解除することができる。
2. ただし、甲又は乙から契約を解除した場合に、この契約に基づいて甲から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
(1)乙の義務違反により甲が解除した場合
イ 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運搬の業務を自ら実行するか、もしくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
ロ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときには、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ 上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の産業廃棄物の収集・運搬を行わしめるものとし、その負担した費用を、乙に対して償還を請求することができる。
(2)甲の義務違反により乙が解除した場合
乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙自ら甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。

第13条(協議)
この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲、乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。

第14条(契約期間)
(注:契約当事者の都合により下記の①②のいずれかを選択すること)
① この契約は、有効期間を平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までの〇〇年間とし、期間満了の〇〇か月前までに、甲、乙の一方から相手方に対する書面による解約の申し入れがない限り、同一条件で更新されたものとし、その後も同様とする。
② この契約は、有効期間を平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までとする。

以上、この契約締結の証として、契約書2通を作成し、甲乙各記名押印のうえ。各1部を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 株式会社〇〇〇〇  代表取締役〇〇〇〇 印
(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 株式会社□□□□  代表取締役□□□□ 印

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