建物の賃貸借に関する契約書の書き方

建物賃貸借契約書(6)(取壊し予定の建物)の書き方


このページは、「建物賃貸借契約書(6)(取壊し予定の建物)」(追加収録版)の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「建物賃貸借契約書(取壊し予定の建物)」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

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賃貸借契約書においてよく使われる用語

敷金(保証金)
敷金とは、不動産の賃貸借契約を締結する際に、借り主が、次のような目的で、貸し主に預ける金銭のことです。
1.賃料の不払いに対する担保
2.借り主が負担すべき原状回復費用の前払い分
したがって、契約が終了し、借り主が不動産を明け渡した後、上記1~2の金額を控除した残額が、借り主に返還されます。敷金(保証金)の一部を返還しない旨の特約がある場合がありますが、この返還しない部分のことを「敷引き(解約引き)」といいます。

礼金(権利金)
礼金とは、不動産の賃貸借契約を締結する際に、借り主が貸し主に、契約締結の謝礼として支払う金銭のことです。「敷金」と異なり、借り主に返還されません。

土地の賃借権と地上権の違いについて

土地の賃借権と地上権の大きな違いは、次のとおりです。
・土地の賃借権は、勝手に譲渡できないが、地上権は、土地の所有者の
 承諾がなくても、他人に譲渡することができる。
・土地の賃借権は債権であるが、地上権は物権である


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「建物賃貸借契約書(6)(取壊し予定の建物)」の参考文例

以下参考文例です。

建物賃貸借契約書

賃貸人 〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と賃借人 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、甲の所有する後記物件目録記載の建物(以下、「本件建物」という。)につき、次のとおり、建物賃貸借契約を締結する。

第1条(目的) 甲は乙に対して、本件建物を賃貸し、乙はこれを借り受けるものとする。
2 乙は、本件建物を居住の目的にのみ使用することができる。

第2条(賃貸期間) 本件建物は、〇〇〇〇の理由により平成〇年〇月〇日限りで取壊しとなることが確定しているため、本契約の存続期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までとし、更新はしない。

第3条(賃料) 賃料は月額金〇〇万円とし、乙は、毎月末日までに翌月分を甲方に持参又は送金して支払う。

第4条(敷金) 乙は甲に対し、本件契約の成立と同時に、敷金として、金〇〇〇〇円を交付し、甲はこれを預かるものとする。ただし、敷金に利息は付さない。
2 甲は、賃貸借期間中といえども、敷金をもって、乙の甲に対する延滞賃料債務、損害賠償債務、およびその他本件賃貸借から発生する一切の債務の弁済に充当できるものとし、本契約終了後、乙から本件建物の明け渡しを受けると同時に、その残額を乙に返還する。

第5条(費用の分担) 本件建物の公租公課は、甲の負担とする。
2 乙は、本件建物の使用に伴い、本件建物及び本件建物に係る設備等の修理又は取り替えの必要が生じたときは、予め甲と協議の上、乙が行うものとし、その費用は乙が負担するものとする。

第6条(禁止行為) 乙は、以下の各号に掲げる行為をしてはならない。
 (1) 本件建物を転貸すること
 (2) 甲の書面による同意なくして本件建物に造作を付加すること
 (3) 本件建物の現状を変更すること
 (4) 本件建物を〇〇〇〇以外の用途に供すること

第7条(契約解除) 乙が本契約の各条項に違反したときは、甲は直ちに本契約を解除することができる。

第8条(造作買取請求権の排除) 乙は、本契約の終了により、甲に本件建物の明け渡しをする場合、甲の承諾を得てなした造作及び加工したものも含めて、乙所有の物件はすべて収去し、原状に復したうえで返還する。
2 乙は甲に対し、前項の明け渡しの際、造作買取請求権を行使することはできない。

第9条(連帯保証人) 連帯保証人(以下、「丙」という。)は、本契約から発生する乙の一切の債務を保証し、乙と連帯して履行の責を負うものとする。

第10条(協議) 甲及び乙は、本契約に定めのない事項が生じたときや、本契約各条項の解釈につき疑義が生じたときは、信義誠実の原則に従い協議し、円満に解決を図るものとする。

第11条(合意管轄) 本契約に関する紛争については、甲の住所地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに甲乙は合意した。

以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書3通を作成し、甲乙丙各自署名押印のうえ、甲乙丙各自その1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

賃貸人(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印
賃借人(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印
連帯保証人(丙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印

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