建物の賃貸借に関する契約書の書き方

定期建物賃貸借契約書(2)の書き方


このページは、「定期建物賃貸借契約書(2)」(追加収録版)の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「定期建物賃貸借契約書」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

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賃貸借契約書においてよく使われる用語

敷金(保証金)
敷金とは、不動産の賃貸借契約を締結する際に、借り主が、次のような目的で、貸し主に預ける金銭のことです。
1.賃料の不払いに対する担保
2.借り主が負担すべき原状回復費用の前払い分
したがって、契約が終了し、借り主が不動産を明け渡した後、上記1~2の金額を控除した残額が、借り主に返還されます。敷金(保証金)の一部を返還しない旨の特約がある場合がありますが、この返還しない部分のことを「敷引き(解約引き)」といいます。

礼金(権利金)
礼金とは、不動産の賃貸借契約を締結する際に、借り主が貸し主に、契約締結の謝礼として支払う金銭のことです。「敷金」と異なり、借り主に返還されません。

土地の賃借権と地上権の違いについて

土地の賃借権と地上権の大きな違いは、次のとおりです。
・土地の賃借権は、勝手に譲渡できないが、地上権は、土地の所有者の
 承諾がなくても、他人に譲渡することができる。
・土地の賃借権は債権であるが、地上権は物権である


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「定期建物賃貸借契約書(2)」の参考文例

以下参考文例です。

定期建物賃貸借契約書

賃貸人 〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と賃借人 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、甲の所有する後記物件目録記載の建物(以下、「本件建物」という。)について、次のとおり、定期建物賃貸借契約を締結した。

第1条(目的) 甲は、本件建物を乙に賃貸し、乙はこれを借り受ける。

第2条(期間) 平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までの満〇〇年間とし、理由の如何を問わず更新はしないものとする。

第3条(賃料) 賃料は、1か月金〇〇〇〇円也とし、乙は、毎月末日までに、翌月分を甲が指定する銀行口座に送金して支払うものとする。但し、1か月に満たない場合は、日割計算によるものとする。

第4条(転貸等の禁止) 乙は、本件建物を他に転貸し、または、本契約による賃借権を他に譲渡してはまならない。
2 乙は、本件建物を第三者による事実上の使用に供する等、又は甲の認める居住者以外の者を同居させる等の行為をしてはまならない。

第5条(模様替の禁止) 乙は、本件建物について如何なる理由を問わず造作、改造、又は模様替えをしてはまならない。

第6条(契約解除) 乙が、賃料を〇〇か月分以上滞納したとき、又は、本契約の条項の一に違反したときは、甲は何ら事前の催告を要することなく、本契約を直ちに解除できるものとする。
2 前項により本契約が解除されたときには、乙はその解除日から〇〇か月以内に本件建物から退去し、これを完全に原状に復して甲に明け渡すものとする。

第7条(協議) 甲及び乙は、本契約に定めのない事項が生じたときや、本契約各条項の解釈につき疑義が生じたときは、信義誠実の原則に従い協議し、円満に解決を図るものとする。

以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名押印のうえ、各自その1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

賃貸人(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印
賃借人(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印

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