商取引・委託・委任等に関する契約書の書き方

家庭教師に関する契約書の書き方


このページは、「家庭教師に関する契約書(家庭教師契約書)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「家庭教師に関する契約書」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

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商取引に関する契約書を作成するうえでのポイント


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商取引に関する契約書について

契約は、お互いの意思表示の合致によって成立する法律行為です。
原則として、口頭でも契約は有効に成立しますが、後日のトラブルを予防するために、契約書という書面に残します。
「契約書」という名称の他にも、「確認書」・「合意書」・「覚書(覚え書き)」・「念書(約束事を記した書面を相手に差し出したもの)」、「同意書」、「証書」、「協定書」、「誓約書」などがありますが、約束(意思表示の合致)の内容や事実を証明する書類である以上、その効力は同じです。

商取引に関する契約書を作成するうえでのポイントは下記ページをご参照ください。
商取引に関する契約書を作成するうえでのポイント

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契約書・合意書・示談書の書き方
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「家庭教師に関する契約書」の参考文例

以下参考文例です。

契約書

家庭教師〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と保護者〇〇〇〇(以下、「乙」という。)とは、甲が乙の子である□□□□(以下、「丙」という。)に対して行う家庭学習指導(以下、「授業」という。)に関して、以下のとおり契約する。

第1条 甲は、丙に対して、甲乙丙の三者協議により決定した別紙学習指導計画書(以下、「学習計画」という。)記載の授業を行うものとし、乙は甲に対し、授業料として1時間当たり金〇〇〇〇円を支払うものとする。
2 前項の授業料は、甲による授業の成果等を勘案の上、本契約の更新時に甲乙協議の上、決定するものとする。
3 乙は甲に対し、交通費として乙宅への1回の訪問につき金〇〇円を支払うものとする。
4 乙は、甲に対し、当月の最終授業の終了時に、当月分の授業料及び交通費を現金で支払うものとする。

第2条 授業は、原則として学習計画に基づき行うものとする。
2 前項にかかわらず、夏休み等長期休暇中の授業については、別途協議の上、決定するものとする。
3 学習計画は、甲乙丙の三者協議により変更できるものとする。

第3条 甲又は乙(丙を含む)の都合により、授業を他の日に振り替える場合には、〇〇日前までに相手方の同意を得ることとする。
2 甲又は乙(丙を含む)の都合により、事業の開始時刻を変更する必要がある場合は、〇〇日前までに相手方の同意を得ることとする。
3 甲又は乙(丙を含む)のやむを得ない事情により、当日の授業開始時刻等を変更する必要がある場合は、甲乙協議の上、その対応を決定するものとする。

第4条 甲は、無断欠勤及び無断遅刻をしてはならない。
2 甲は、授業中は生徒の授業に専念するものとし、授業に関係のない活動を行ってはならない。

第5条 本契約の期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までの〇〇か月間とする。ただし、期間満了1か月前までに甲乙のいずれからも別段の申し出がない場合は、さらに〇〇か月間本契約を更新するものとし、以後同様とする。
2 甲及び乙は、1か月前に申し出ることにより、契約を終了させることができる。
3 前項にかかわらず、乙は、既に行われた授業の対価としての授業料とは別に1か月分の授業料相当額を支払う場合には、直ちに契約を終了させることができる。ただし、以下の場合には、乙は1か月分の授業料相当額を支払うことなく、直ちに契約を終了させることができる。
(1)本契約の締結から〇〇か月以内の場合
(2)甲が第4条に違反する等、契約を直ちに終了させるにつき正当な理由がある場合

第6条 甲及び乙は、契約条項の変更について相手方に対し協議を申し入れることができる。
2 前項の協議により甲乙の書面による合意がなされた場合、本契約は変更されるものとする。

第7条 本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。

以上、本契約成立の証として、本書を2通作成し、甲乙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印
(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印

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