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自動車抵当権設定契約書の書き方


このページは、「自動車抵当権設定契約書」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「自動車抵当権設定契約書」作成の際にご活用ください。

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「自動車抵当権設定契約書」の参考文例

以下参考文例です。

抵当権設定契約書

〇〇〇〇(以下、「甲」という。)〇〇〇〇(以下、「乙」という。)とは、次のとおり抵当権設定契約を締結する。
 
(抵当権設定)
第1条 乙は、甲に対する末尾記載の債務の履行を担保するために、甲に対し、乙の所有する末尾記載の自動車(以下、「本件自動車」という。)に、順位〇〇番の抵当権を設定する。
2 乙は、前項による抵当権設定の登録手続を速やかに完了し、その自動車登録原簿の謄本を甲に提出しなければならない。
3 乙は、甲に対し、第1項の抵当権の行使を妨げるような権利又は事実が存在しないことを保証する。

(処分・変更等の禁止)
第2条 乙は、甲の書面による事前の承諾を得ることなく、本件自動車の現状を変更し、譲渡し、又は第三者のために権利を設定してはならない。

(増担保、代り担保)
第3条 乙は、原因のいかんを問わず、本件自動車が滅失・毀損したとき若しくはその価格が下落したとき又はそのおそれがあるときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 本件自動車が、滅失・毀損したとき若しくはその価値が下落したとき又はそのおそれがあるときは、乙は、甲の指示に従い、増担保若しくは代り担保を差入れ、又は債務の全部若しくは一部を弁済しなければならない。

(登録抹消)
第4条  乙は、本件自動車について登録抹消の申請があったときは、第1条の借入金債務の弁済期にかかわらず、甲に対し直ちに借入金債務全額を弁済しなければならない。

(損害保険)
第5条 乙は、本件自動車に関し、その債務金額以上の損害保険を締結し、借入金債務を完済するまでこれを継続しなければならない。
2 乙は甲に対して、前項の損害保険の保険金請求権に質権を設定し、保険会社の承諾のある損害保険契約の保険証券を差し入れなければならない。

(任意処分)
第6条 甲は、債務の履行がなされない場合には、競売手続きによることなく甲の任意の方法により本件自動車を処分し、その取得金から処分にかかる諸費用を差し引いた残額を乙の借入金債務の弁済に充当することができる。
2  乙は、前項の任意処分によるもなお残債務がある場合は、直ちに甲に弁済しなければならない。

(抵当物件の調査)
第7条 乙は、甲からの請求に応じて、本件自動車の状況・価格について調査・報告し、また、甲の調査に必要な便益を提供しなければならない。

(費用の負担)
第8条 乙は、本契約の各条項を履行するために必要な費用の一切を負担し、かかる費用について甲が支払った場合には、遅滞なくその金額を償還しなければならない。

以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印
(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印

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