借用書・金銭貸借・担保・保証に関する契約書の書き方

抵当権設定契約書(5)(土地・建物を担保)の書き方


このページは、「抵当権設定契約書(5)(土地・建物を担保)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「抵当権設定契約書(土地・建物を担保)」作成の際にご活用ください。

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「抵当権設定契約書(5)(土地・建物を担保)」の参考文例

以下参考文例です。

抵当権設定契約書

抵当権者〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と抵当権設定者〇〇〇〇は、次のとおり抵当権設定契約を締結する。

(借入金の確認)
第1条 乙は、甲に対し、平成〇年〇月〇日金銭消費貸借契約による次の借入金債務を有することを確認し、これを平成〇年〇月〇日限り甲に支払う。

金額 金〇〇〇〇円
借入日 平成〇年〇月〇日
弁済期   平成〇年〇月〇日
利息 〇〇〇〇

(抵当権の設定)
第2条 乙は、前条の債務の履行を担保するため、その所有に係る末尾記載の土地建物(以下、「担保物件」という。)について第1順位の抵当権を設定する。

(登記手続)
第3条 乙は、甲に対し、本契約締結後遅滞なく、抵当権設定登記手続をするものとする。
2 前項の登記手続に必要な費用は、乙の負担とする。

(期限の利益の喪失等)
第4条 乙において、次の各号の一に該当したときには、甲からの通知催告を要することなく、乙は、期限の利益を失い、直ちに抵当権を実行されても異議はないものとする。
(1)債務の支払を遅滞したとき
(2)手形、小切手を不渡りにしたとき
(3)他の債権者から、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、公租公課滞納処分を受けたとき
(4)他の債権者から、破産、会社整理又は会社更生等の申立てを受け、あるいは乙が自らこれらの申立てをなし、若しくは和議を申し立てたとき
(5)担保物件を滅失、毀損又は価値を著しく減少させたとき
(6)その他本契約に違反する行為があったとき

(増担保請求等)
第5条 甲が増担保又は代担保を請求したときは、乙は直ちにこれを提供するか、あるいは債務の全部又は一部を弁済するものとする。

(担保物件の売却等の通知)
第6条 乙が担保物件の全部又は一部を第三者に売却し又は賃貸、無償貸与をしようとするとき、あるいは現状を変更しようとするときは、あらかじめ甲の書面による同意を得なければならない。

(報告義務)
第7条 甲が担保物件の調査又はこれに関する報告を求めたときは、乙はいつでもこれに応ずるものとする。

(火災保険契約の締結等)
第8条 担保物件中の建物に対して、乙は、債務全額が完済されるまで、甲の承認する保険会社に、甲の承認する金額以上の火災保険契約を締結し、甲に対しその保険証券の上に質権を設定するものとする。

以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印
(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印

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