雇用・労働契約書の書き方

労働契約書(1)(アルバイト)の書き方


このページは、「労働契約書(1)(アルバイト)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「労働契約書(アルバイト)」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

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雇用・労働・人事労務に関する契約書について

労働条件の明示
労働基準法では、労働契約の締結に際し、使用者は、労働者に労働条件を明示しなければならないと定められています。次の事項については、書面によって明示することが義務付けられています。
1.労働契約の期間に関する事項
2.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の就業転換に関する事項
4.賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項
5.退職に関する事項 (解雇の事由を含む)

労働契約法
平成20年3月から労働契約についての基本的なルールを定めた「労働契約法」が施行されました。

労働契約法における「労働者」とは
使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けている場合には、「労働者」として労働契約法の対象になります。「請負」や「委任」という形式をとっていても、実態として、使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けていれば、「労働者」になります。

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「労働契約書(1)(アルバイト)」の参考文例

以下参考文例です。

労働契約書

使用者 〇〇〇〇株式会社(以下、「甲」という。)と被用者 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)とは、本日、次のとおりアルバイト労働契約を締結する。

第1条(契約の成立) 甲は、乙を甲の〇〇〇〇店のアルバイト職員として雇用し、乙は、誠実に勤務することを約した。

第2条(業務内容) 乙の従事する業務内容は〇〇〇〇とする。

第3条(賃金) 乙の賃金は、時給金〇〇〇〇円とし、乙が早出・残業等時間外勤務をした場合には、甲は乙に対してアルバイト賃金規定第〇条の割増賃金を支払う。

第4条(雇用期間) 雇用期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までとし、試用期間は設けないものとする。
2 甲は、前項の期間満了後も、乙に対し、同様の条件で継続勤務することを求めることができる。

第5条(服務規律、解雇等) 服務規律、解雇等については、甲の定めるアルバイト就業規則によるものとする。

以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

使用者(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 〇〇〇〇株式会社  代表取締役〇〇〇〇   印
被用者(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印

※労働に関する契約については、法改正や判例等により年々複雑化しています。労使トラブルを防止するためにも、また、トラブルが生じた際の早期解決のためにも契約書の作成は弁護士や社会保険労務士等の専門家に依頼されることをおすすめいたします。

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