内容証明郵便の書き方・出し方

抵当権放棄通知書の書き方


このページは、内容証明郵便「抵当権放棄通知書」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
内容証明郵便「抵当権放棄通知書」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

内容証明郵便の文例一覧はこちら
内容証明郵便の書き方・出し方・文例・書式


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内容証明郵便について

内容証明郵便を送付するには、内容文書(相手先に送付される文書)1通と謄本(内容文書の写し)2通が必要になります。
謄本については、差出人が1通、差出郵便局が1通保管します。
内容証明郵便については、すべての郵便局で受け付けているわけではありませんので、あらかじめ郵便局に確認しましょう。
内容証明郵便の封筒の中には、内容文書しか入れることが出来ません。図面や契約書、返信用封筒などの同封はできませんので、そのことを踏まえた文章を作成する必要があります。

当ページについて

当ページは、横書きの文例を掲載していますが、縦書きも可能です。
当ページでは、文書に押印していますが、押印については任意です。ただし、謄本の内容を訂正する場合や、謄本の枚数が2枚以上になるときは、訂正印、契印が必要になります。

当ページは、PC・スマートフォン・タブレット等、ご利用の端末合わせて1行の文字数が調整されます。
内容証明郵便には、1行あたりの文字数の制限や、1枚あたりの行数の制限がありますので、必ず、下記ページ及び日本郵便の該当ページをご確認ください。
内容証明郵便の書き方・出し方のポイント


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「抵当権放棄通知書」の参考文例

抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができます。
抵当権の譲渡・放棄を主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗するためには、民法467条の規定に従い、主たる債務者へ通知又はその承諾が必要です。

第467条(指名債権の譲渡の対抗要件)
指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

以下参考文例です。

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
甲野太郎 殿

平成〇〇年〇〇月〇〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
株式会社〇〇          
代表取締役 乙川次郎 印

通知書

前略 弊社は、貴殿所有の 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇の宅地(地積: 〇〇〇〇・〇〇平方メートル)に弊社を第一順位とする抵当権を有しておりますが、平成〇年〇月〇日を以って、上記抵当権を、下記の者が貴殿に対して所有する貸金債権のために放棄し、その付記登記手続きを行いましたので、本日ここに、ご通知致します

    〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
    丙山三郎 殿

以上

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