内容証明郵便の書き方・出し方

エステの中途解約通知書の書き方


このページは、内容証明郵便「エステの中途解約通知書」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
内容証明郵便「エステティックサービスの中途解約通知書」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

内容証明郵便の文例一覧はこちら
内容証明郵便の書き方・出し方・文例・書式


スポンサーリンク

内容証明郵便について

内容証明郵便を送付するには、内容文書(相手先に送付される文書)1通と謄本(内容文書の写し)2通が必要になります。
謄本については、差出人が1通、差出郵便局が1通保管します。
内容証明郵便については、すべての郵便局で受け付けているわけではありませんので、あらかじめ郵便局に確認しましょう。
内容証明郵便の封筒の中には、内容文書しか入れることが出来ません。図面や契約書、返信用封筒などの同封はできませんので、そのことを踏まえた文章を作成する必要があります。

当ページについて

当ページは、横書きの文例を掲載していますが、縦書きも可能です。
当ページでは、文書に押印していますが、押印については任意です。ただし、謄本の内容を訂正する場合や、謄本の枚数が2枚以上になるときは、訂正印、契印が必要になります。

当ページは、PC・スマートフォン・タブレット等、ご利用の端末合わせて1行の文字数が調整されます。
内容証明郵便には、1行あたりの文字数の制限や、1枚あたりの行数の制限がありますので、必ず、下記ページ及び日本郵便の該当ページをご確認ください。
内容証明郵便の書き方・出し方のポイント


スポンサーリンク

「エステの中途解約通知書」の参考文例

エステティックサービスは、「特定商取引に関する法律」(特商法)の特定継続的役務提供に指定されており、事業者(エステティックサロン)に解約損料を支払って、契約を解除することができます。
解約損料には上限額が定められており、エステティックサービスの場合、サービス利用前は2万円、サービス利用後は未使用サービス料金の1割か2万円のいずれか低い額となっています。

エステティックサロンとの間で締結した施術サービス契約を中途解約するケース 以下参考文例です。

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
〇〇エステティック株式会社
代表取締役 甲野花子  殿

平成〇〇年〇〇月〇〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
 乙川美子 印

通知書

私は、平成〇年〇月〇日、貴社の〇〇支店において、平成〇年〇月〇日より〇〇年間、美顔・痩身・脱毛のための施術サービスの提供を受けるために、貴社とエステ契約を締結し、その代金〇〇万円を支払いましたが、中途解約したく、本書面をもって通知いたします。

つきましては、お支払いしました代金から、既に提供された役務の対価相当額(〇〇万円)に特定商取引に関する法律が定める限度内の貴社の解約損料(〇万円)を加えた額を控除した残額(〇〇万円)の返金を請求いたしますので、平成〇年〇月〇日までに下記銀行口座に振り込み願います。

  〇〇銀行〇〇支店
  普通預金
  口座番号 〇〇〇〇〇号
  口座名義人 オツカワヨシコ

以上

スポンサーリンク