内容証明郵便の書き方・出し方

退職強要に対する抗議申し立て(強引な退職勧奨があった場合)の書き方


このページは、内容証明郵便「退職強要に対する抗議申し立て(強引な退職勧奨があった場合)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
内容証明郵便「退職強要に対する抗議申し立て(強引な退職勧奨があった場合)」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

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内容証明郵便の書き方・出し方・文例・書式


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内容証明郵便について

内容証明郵便を送付するには、内容文書(相手先に送付される文書)1通と謄本(内容文書の写し)2通が必要になります。
謄本については、差出人が1通、差出郵便局が1通保管します。
内容証明郵便については、すべての郵便局で受け付けているわけではありませんので、あらかじめ郵便局に確認しましょう。
内容証明郵便の封筒の中には、内容文書しか入れることが出来ません。図面や契約書、返信用封筒などの同封はできませんので、そのことを踏まえた文章を作成する必要があります。

当ページについて

当ページは、横書きの文例を掲載していますが、縦書きも可能です。
当ページでは、文書に押印していますが、押印については任意です。ただし、謄本の内容を訂正する場合や、謄本の枚数が2枚以上になるときは、訂正印、契印が必要になります。

当ページは、PC・スマートフォン・タブレット等、ご利用の端末合わせて1行の文字数が調整されます。
内容証明郵便には、1行あたりの文字数の制限や、1枚あたりの行数の制限がありますので、必ず、下記ページ及び日本郵便の該当ページをご確認ください。
内容証明郵便の書き方・出し方のポイント


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「退職強要に対する抗議申し立て(強引な退職勧奨があった場合)」の参考文例

使用者が労働者に対して、労働契約の合意解約を求めたり、退職するように誘引したりするのが「退職勧奨」です。社会通念上の限度を超えた勧奨は「退職強要」と呼ばれます。
「退職勧奨」は、合意解約の単なる申込あるいは誘引にすぎないので、勧奨をされた労働者がそれに応じる義務はありません。退職の意思がない場合は、ハッキリと断ることが必要です。
繰り返してなされる執拗かつ半強制的な退職の勧奨は違法です。また、退職勧奨拒否を理由として、不利益な措置を行うことも違法です。
勧奨・強要が何度も繰り返される場合は、内容証明郵便により、勧奨・強要をやめるよう抗議する必要があります。

以下参考文例です。

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
株式会社〇〇
 代表取締役 甲野太郎  殿

平成〇〇年〇〇月〇〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
 乙川次郎 印

通知書

私は、貴社〇〇支店の〇〇課にて勤務しております。

去る平成〇年〇月〇日、私は、〇〇支店長である〇〇〇〇氏に「会社が人員削減を行っているので、自主的に退職して欲しい」と退職を勧奨されました。

私が、退職する意思がない旨を同支店長にお答えしたところ、その後、同支店長より何度も呼び出しがあり「〇〇〇だから退職しろ。このままでは解雇するしかない」、「退職しないのならば、〇〇〇するぞ」等と退職を強要されています。

「繰り返してなされる執拗かつ半強制的な退職の勧奨」、「退職勧奨拒否を理由として不利益な措置を行うこと」は違法です。直ちに、私に対する退職強要や嫌がらせを中止してください。

万が一、今後も、社会通念上の限度を超えた退職勧奨(退職強要)や嫌がらせ等が継続する場合には、法的手段に訴える所存であることを、併せて通知します。

以上

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