使用許諾・利用許諾等に関する契約書の書き方

特許実施許諾契約書(特許通常実施権設定契約書)の書き方


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「特許実施許諾契約書(特許通常実施権設定契約書)」作成の際にご活用ください。

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「特許実施許諾契約書(特許通常実施権設定契約書)」の参考文例

以下参考文例です。

特許実施許諾契約書

〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)とは、次の条項により特許発明(特許出願中の発明を含む。)の実施許諾契約を締結する。

(実施の許諾)
第1条 甲は、乙に対し次の発明(以下、「本発明」という。)について実施を許諾する。
発明の名称 〇〇〇〇
特許番号(出願番号) 第〇〇〇〇号

(実施の範囲)
第2条 前条の実施の範囲は、次のとおりとする。
地域 日本国内
期間 契約締結の日から平成〇年〇月〇日までとする。
内容 〇〇〇〇

(第三者に対する実施の許諾)
第3条 甲は、本発明の実施を乙以外の者(以下「第三者」という。)に許諾することがある。

(再実施許諾の禁止)
第4条 乙は、第三者に本発明の実施を許諾することができない。

(登録)
第5条 乙は、自己の費用を以て、本発明に係る特許権について特許法(昭和34年法律第121号)第27条第1項第2号に規定する通常実施権の登録手続をすることができる。

(実施料)
第6条 乙は、本発明の実施料として金〇〇〇〇円を甲に支払うものとする。
2 乙は、本発明に係る特許権若しくは特許を受ける権利(以下「本権利」という。)に関し、特許請求の範囲が変更若しくは減縮されたとき、または特許を無効にすべき旨の審決若しくは取消決定が確定したとき、または出願を拒絶すべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、または出願が却下されたときにおいても、当該確定日までの第1項に規定する実施料の支払債務を免れることはできない。
3 乙は、甲が本権利を第三者に移転したときにおいても、当該移転の日までの第1項に規定する実施料の支払債務を免れることはできない。
4 甲は、既に支払われた実施料を乙に返還しないものとする。

(実施料の変更)
第7条 以下の各号に該当する場合において、甲乙協議の上実施料を変更することができるものとする。
(1) 経済事情その他著しい変化を生じたとき。
(2) 本権利に係る特許請求の範囲の変更または減縮があったとき。
2 乙は、前項第2号の場合であっても、当該確定日までの実施料の支払債務を免れることはできない。

(実施料の支払)
第8条 第6条の実施料は、甲が定める支払期限までにその指定する金融機関において支払わなければならない。

(報告及び調査)
第9条 甲は、必要に応じて随時乙から本発明の実施状況その他実施に必要な事項について報告を求め、または甲の職員をして、実施に関する帳簿書類その他の物件を調査できる。この際、乙は正当な理由なく、報告や調査を拒むことはできない。

(技術情報の提供等)
第10条 乙が甲に対し、本発明の実施に関連する技術情報の提供を望むときは、甲乙協
議の上定めるものとする。

(改良技術)
第11条 甲または乙は、本契約締結後に本発明に関する改良技術を開発した場合は、相手方に通知し、改良技術の取扱い及び実施許諾について協議する。

(実施権の移転等)
第12条 乙は、一般承継により本発明の実施に係る事業の全部または一部の譲渡とともに、本発明の実施権の移転その他の変更をもたらす行為をしようとするときは、遅滞なく甲に届け出なければならない。
2 前項の場合を除き、乙は本発明の実施権の移転その他の変更をもたらす行為をしようとするときは、事前に甲の許諾を得なければならない。

(特許表示)
第13条 乙は、本発明に係る特許権の設定登録がなされた後において、本発明の実施に係る製品、その包装及び製品に関するカタログ等に当該特許表示を付すよう努めなければならない。

(権利侵害)
第14条 乙は、本発明に係る特許権に関し、第三者の侵害または侵害のおそれのある行為を発見したときは、直ちに甲に通知し、甲及び乙はともに協力して侵害排除の手段をを講じるものとする。
2 前項の侵害排除に必要な費用及び手段については、甲乙協議の上決定するものとする。
3 乙は、本発明が特許出願中に、第三者が本発明を実施していることを発見した場合は、直ちに甲に通知するとともに、甲はそれが事実であったときは、当該特許出願が出願公開された後、当該第三者に対して本発明を実施している旨の警告を行うものとする。

(契約の解約等)
第15条 甲または乙は、相手方が本契約に違反した場合、〇日以内の期間を定めてその是正を求め、当該期間内に是正がなされないときは、本契約を解除することができる。
この場合において、本契約の解約日は、当該解約に係る通知が相手方に到達した日とする。
2 甲または乙は、前項の場合において、相手方に故意または過失があると認めるときは、その損害を請求できる。

(契約終了時の義務)
第16条 第2条に定めた本契約の期間が満了したとき、または前条の定めにより契約が終了したときに、本発明に係る生産物であって、実施料未納のものを、乙が所有又は占有する場合は、実施権の消滅にかかわらず、乙はその生産物に対応する実施料を甲に支払わなければならない。
2 前項の場合において、支払い債務履行に必要な範囲で、甲及び乙は、なお、本契約に定める権利を有し義務を負う。

(第三者に対する侵害により生ずる損害の免責)
第17条 乙が本発明の実施により第三者の権利を侵害するに至った場合においても、甲はその損害についての責任を一切負わないものとする。

(管轄裁判所)
第18条 本契約から生じる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の事務所所在地を管轄する地方裁判所をもって第一審の管轄裁判所とする。
2 本契約の成立及び効力、並びに本契約に関して発生する問題の解釈及び履行等については、日本国の法律に準拠するものとする。

(疑義の決定等)
第19条 本契約の各条項の解釈について疑義が生じたとき、または本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印
(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印

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