使用許諾・利用許諾等に関する契約書の書き方

意匠権専用実施権設定契約書の書き方


このページは、「意匠権専用実施権設定契約書」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「意匠権専用実施権設定契約書」作成の際にご活用ください。

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「意匠権専用実施権設定契約書」の参考文例

以下参考文例です。

意匠権専用実施権設定契約書

〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、甲の意匠権について、本日、次のとおり意匠権専用実施権設定契約を締結した。

(意匠専用実施権の設定)
第1条 甲は、下記の意匠権(以下「本件意匠」という)についての専用実施権を下記のとおり乙に許諾する。
①意匠登録 第〇〇〇〇号
②意匠にかかる物品の名称 〇〇〇〇
2 甲は、本契約締結後、速やかに前項の専用実施権設定を登録する。
3 甲は、実施期間中、本件意匠を実施してはならず、また乙以外の第三者に実施権を許諾してはならない。

(実施権の範囲)
第2条 乙が本件意匠を実施する権利の範囲は次のとおりとする。
①実施地域 〇〇〇〇
②実施期間 平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日まで
③実施内容 〇〇〇〇

(実施料)
第3条 乙は、意匠専用実施権許諾、同実施権の登録の対価として、甲に以下に規定するとおり実施料を支払うものとする。
①金額 〇〇〇〇
②支払日 毎月〇〇日締め切りの翌月〇〇日支払い
③支払方法 甲の指定する銀行口座に振込み支払う

(意匠の使用方法)
第4条 乙は、本件意匠にかかる物品を製造販売するに際しては、甲の指示に従わなければならない。
2 乙は、意匠にかかる物品(製品、包装、カタログ)について、本件意匠の意匠番号を表示しなければならない。

(再実施権)
第5条 乙は、乙は、本契約に基づく実施権を第三者に再許諾することができる。
2 前項の場合、乙は、事前に甲と協議のうえ、決定しなければならない。

(報告義務)
第6条  乙は、毎月〇〇日までに、前月の本件商品の生産数量、販売数量、在庫数量、販売価格等、本件意匠の実施状況を報告書に明記して報告しなければならない。
2  乙は、前項の報告書に記載すべき事項を正確に記載した記録を作成保持し、甲の請求があったときは、その記録その他一切の資料を甲に閲覧させなければならない。

(意匠に対する侵害行為)
第7条 甲乙は第三者が、本件意匠を侵害していること、あるいは、侵害のおそれがあることを知った場合には、甲乙間にて直ちに通知し、甲乙協力して、侵害行為の排除に努めなければならない。

(協議)
第8条 本契約に定めのない事項その他本契約の解釈に疑義を生じた場合には、甲乙誠実に協議を行い、円満に解決を図るものとする。

以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印
(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印

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