交通事故示談書の書き方

交通事故の示談書を作成するうえでのポイント


このページは、交通事故の示談書を作成するうえでのポイントをまとめています。

「交通事故示談書の書き方」は、交通事故(人身事故・物損事故)の示談成立の証として作成する示談書の書き方・文例・様式・雛形(ひな形、ひな型)・テンプレート・フォーマット・例文・定型文をご提供しています。

また、「交通事故の示談書」を作成する上でのポイントや注意事項等についても触れていますので、ご活用ください。

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交通事故の示談とは

交通事故の示談とは、裁判によらず、 当事者同士での話し合いにより、紛争を解決することを言います。

これは法律上は和解契約により成立するものです。

民法の定めでは、示談がいったん成立すると、法的効力を生じ、錯誤や詐欺、強迫などが認められない限り、その効力をくつがえすことができないとされています。

示談が成立すると、当事者双方は示談で取り決めた内容を誠実に実行しなければなりません。

そのため、後日、「言った言わない」のトラブルを避けるために、示談の内容を「示談書」という書面に作成し、どのような合意がなされたのかを明確にしておくことが必要です。


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示談書を作成する前に準備するもの

・交通事故証明書(自動車安全運転センターで入手)
・事故車両の写真
・修理見積書(物損事故の場合)
・事故発生状況報告書(保険会社で入手)
・医師の診断書・後遺障害診断書
 (死亡事故の場合は、死亡診断書または死体検案書)
・診療報酬明細書
・通院交通費明細書(タクシー代などの領収書)
・給与明細票、源泉徴収票、確定申告書の控え等
 (休業損害等を立証するための資料)
・印鑑証明
・戸籍謄本、除籍謄本等(死亡事故の場合、相続人を特定するため)

示談書と公正証書について

当事者同士での話し合いにより示談が成立した場合は、その合意の内容を記した「示談書」を作成します。

この、当事者同士で作成した「示談書」は、「私製証書」となります。

「私製証書」で、「示談書」を作成した場合、損害賠償金の支払いが行われない場合は、裁判により争うことになります。

合意の内容を、公証人役場で「公正証書」にしておけば、裁判によらずに、直ちに強制執行が可能です。


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