遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書を作成するうえでのポイント


このページは、相続手続きに必要な「遺産分割協議書」を作成するうえでのポイントをまとめています。
「遺産分割協議書の書き方」は、遺産分割協議書の雛形・様式・文例・書式・テンプレート・フォーマット・サンプルや作成する上でのポイントをご提供しています。

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遺産分割協議・遺産分割協議書とは

相続が発生した場合、亡くなった人(被相続人といいます。)の財産は、遺言で財産の分配方法が指定されていない限り原則としてそれぞれの相続人に対して民法で定められた割合(法定相続分といいます。)で分配されることになります。
しかし、相続人全員で遺産分割協議を行うことで法定相続分とは異なった割合で財産を分配することが可能となります。
また、遺言書で相続財産の分割を禁止している場合を除き、たとえ遺言書で財産の分配方法が指定されている場合であっても、相続人の全員の合意があれば、遺産分割協議により遺言書の内容と異なる遺産の分割をすることが可能です。
遺産分割協議が行われ、それぞれの相続人に分配される財産が確定した場合には、その内容を記した「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書作成を作成するために必要なもの

・亡くなられた方の除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本(亡くなられた方の相続人を確認するため・・・遺産分割協議に参加できる人を確認するため)
・亡くなられた方の住民票の除票、戸籍の附票(亡くなられた方の死亡時の住所を確認するため)
・相続人の住民票
・相続人の実印と印鑑証明書
・財産の内容がわかる資料(不動産の場合は登記簿謄本・預貯金の場合は預金通帳、残高証明など )

遺産分割協議書を必要とするケース

・亡くなった方の預貯金を引き出すとき
・自動車の名義変更を行うとき
・株や国債の名義変更を行うとき
・相続による不動産の所有権の移転登記を行う場合(原因証書として必要)


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遺産分割協議書の記載事項

亡くなった人(被相続人)を特定するための記載事項
被相続人の氏名・最後の本籍・最後の住所・死亡年月日

相続財産に不動産がある場合の記載事項
所在・地番・地目・地積・家屋番号・種類・構造・床面積
※登記簿謄本の記載内容をそのまま記載する。

相続財産に株式、公社債、預貯金がある場合の記載事項
銘柄・証券番号・株数・金融機関名(支店名)・口座の種類・口座番号・残高

相続財産に負債がある場合の記載事項
借入金の額・未払い金の額

各相続人が相続する財産の内容に関する記載事項
各相続人が相続する財産の内容を具体的に記載する。
遺産分割の方法は、現物分割・換価分割・代償分割・共有分割の4つがあります。

後日、発見された相続財産に関する記載事項
後日、相続財産が発見された場合に、もう一度、遺産分割協議を行うのか、それとも、誰が相続するか、今の時点で決めておくかなどを記載する。
通常、「その他の財産・債務が発見された場合は、「相続人〇〇〇〇が相続するものとする」等の文言を入れます。

遺産分割協議書は、上記事項等を確認し合意した上で作成し、相続人全員(財産をもらわない相続人も含みます。)が、印鑑証明書を添付し署名・押印(実印)します。

遺産分割の方法

現物分割 それぞれの相続人が個別に取得する財産を決める方法です。
代償分割 ある相続人が遺産を取得する代わりに別の相続人に金銭を支払う方法です。
換価分割 相続財産の一部、あるいは全部を売却し現金に換えて相続人間で分割する方法です。
共有分割 遺産の一部または全部を相続人全員が共同で所有する方法です。

相続放棄をした人の取り扱いについて

家庭裁判所に相続放棄の申述をした者は最初から相続人でないことになりますので遺産分割協議に参加する必要はありません。


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