標準契約書(モデル契約書)の書き方

物品供給契約書の書き方


このページは、種標準契約書(モデル契約書)「物品供給契約書」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「物品供給契約書」作成の際にご活用ください。

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「物品供給契約書」の参考文例

以下参考文例です。

物品供給契約書

売主〇〇〇〇( 以下、「甲」という。) と、買主〇〇〇〇(以下、「乙」という。)とは、当事者間において、物品供給のため、次のとおり契約を締結した。

(供給物品及び単価)
第1条 甲は、次表に掲げる物品(以下、「供給物品」という。)をその品名に応じ同表単価欄に定める単価で乙に供給し、乙は、その供給を受けることを約した。
番号 〇〇〇〇
品名 〇〇〇〇
規格 〇〇〇〇
単位 〇〇〇〇
契約単価 〇〇〇〇
うち消費税等 〇〇〇〇

(供給期間)
第2条 供給期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までとする。

(甲の義務)
第3条 甲は、毎週、〇〇曜日と〇〇曜日に、発注の有無を確認し物品納入管理票を受領するため、乙の〇〇〇〇事務所に来なければならない。ただし、乙の休業日はこの限りでない。

(供給物品の納入)
第4条 甲は、乙の発する納入数量、納入期限、検査場所及び納入場所を記載した物品納入管理票により供給物品を納入しなければならない。
2 甲は、供給物品を納入しようとするときは、その日時を乙に通知しなければならない。

(検査)
第5条 乙は、供給物品の納入の都度、その納入場所において、甲の立会いの上、供給物品の検査を行うものとする。
2 前項の検査に合格しなかった場合は、甲は、納入しようとした物品を引き取り、乙の指定する期日までに代品を納入しなければならない。
3 前2項の規定は、代品の納入について準用する。

(所有権の移転時期)
第6条 供給物品の所有権は、前条の検査に合格した時、乙に移転するものとする。

(代金の支払)
第7条 甲は、納入した日から〇〇日以内に当該納入に係る供給物品の代金を、請求書により乙に請求するものとする。
2 甲は、前項の請求書の請求額を計算するときにおいて、第1条に定める品名ごとの単価に数量を乗じて得た額について円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 乙は、前項の請求書を受理した日から起算して〇〇日以内に当該請求に係る代金を支払うものとする。

(単価の変更)
第8条 甲又は乙は、この契約締結後に予想することのできない経済情勢その他の情勢の変化又は物価水準の変動により単価が著しく不適当となったと認めるときは、相手方に対して単価の変更を請求することができる。

(契約の解除)
第9条 乙は、甲がこの契約の規定に違反したときは、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約を解除したことにより甲に損害が生じても、乙は、その損害を賠償する責めを負わないものとする。

(違約金)
第10条 乙は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、契約解除の時点における甲の不履行分の代金の〇〇〇分の〇〇に相当する金額を違約金として甲から徴収する。この場合において、違約金の額が〇〇円未満であるとき、又はその額に〇〇円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 乙は、前項の違約金を、未払いの代金より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。

(損害賠償)
第11条 乙は、第9条の規定によりこの契約を解除した場合において前条の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、当該違約金のほか、その超えた金額を損害賠償として甲から徴収する。

(協議事項)
第12条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。

上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印
(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印

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