標準契約書(モデル契約書)の書き方

物品売買契約書(契約保証金免除)の書き方


このページは、種標準契約書(モデル契約書)「物品売買契約書(契約保証金免除)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「物品売買契約書(契約保証金免除)」作成の際にご活用ください。

標準契約書(モデル契約書)の文例一覧はこちら
標準契約書(モデル契約書)の書き方

標準契約書(モデル契約書)を含む各種契約書・合意書・示談書の文例一覧はこちら
契約書・合意書・示談書の書き方

このサイトのトップページはこちら
文例書式ドットコム(TOP)
掲載文例の一覧をご確認いただけます。


スポンサーリンク

「物品売買契約書(契約保証金免除)」の参考文例

以下参考文例です。

物品売買契約書

売主〇〇〇〇( 以下、「甲」という。) と、買主〇〇〇〇(以下、「乙」という。)とは、当事者間において、物品売買のため、次のとおり契約を締結した。

(物品売買及び売買代金)
第1条 甲は、次に掲げる物品(以下「売買物品」という。)を、次に掲げる売買代金により、乙に売り渡し、乙は、これを買い受けることを約した。
(1) 名 称 〇〇〇〇
(2) 形式・規格 〇〇〇〇
(3) 数 量 〇〇〇〇
(4) 金 額 〇〇〇〇円
 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額  〇〇〇〇円 )

第2条 契約保証金は、免除する。

(売買物品の納入等)
第3条 売買物品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。
(1) 納入期限 〇〇〇〇
(2) 納入場所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号(〇〇〇〇)
2 甲は、売買物品を納入しようとするときは、あらかじめその旨を乙に通知するとともに、納入の際は、物品納入管理票を提出するものとする。
3 甲は、第1項の納入期限までに売買物品を納入できないときは、遅滞なくその旨を乙に通知しなければならない。

(売買物品の検査等)
第4条 乙は、売買物品の納入があった場合において、甲の立会いの下に検査を行うものとし、検査の結果、合格と認めるときは、直ちに売買物品の引渡しを受けるものとする。
2 前項の検査に要する費用及び検査のために売買物品が変質又は消耗き損したことによる損害は、すべて甲の負担とする。ただし、特殊の検査に要する費用は、この限りでない。
3 甲は、自らの都合により検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。
4 第1項の検査に合格しなかったときは、甲は、売買物品を遅滞なく引き取り、乙の指定する期日までに代品を納入しなければならない。
5 前条第2項及び第3項並びに前4項の規定は、代品の納入について準用する。

(所有権の移転時期)
第5条 売買物品の所有権は、前条第1項の検査に合格し、引渡しを完了した時、乙に移転する。

(売買代金の支払)
第6条 甲は、売買物品の引渡しを完了した後、請求書により乙に売買代金を請求するものとする。
2 乙は、前項の請求書を受理した日から起算して〇〇日以内に売買代金を支払うものとする。

(遅延利息)
第7条 甲は、その責めに帰する理由により第3条第1項の納入期限までに売買物品を納入しなかった場合は、当該納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、売買代金の額につき年〇〇パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として乙に納付するものとする。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 乙は、前項の遅延利息を、売買代金より控除するものとする。

(瑕疵担保責任)
第8条 乙は、売買物品の所有権が移転した後、売買物品に数量の不足その他隠れた瑕疵があることを発見したときは、当該所有権の移転後〇〇か月以内に甲に対して売買物品の補修、取替え、この契約の解除又はこれらに代え、若しくはこれらとともに損害の賠償を請求することができる。
2 乙は、甲が前項の補修又は取替えに応じないときは、補修又は取替えに代わる必要な措置を講ずることができるものとし、これに要する費用は甲が負担するものとする。

(契約の解除)
第9条 乙は、前条の規定による場合のほか、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) その責めに帰する理由により、第3条第1項の納入期限までに物品を納入しなかったとき、又は納入する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) その他この契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないと認められるとき。

(違約金)
第10条 乙は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の〇〇〇分の〇〇に相当する金額を違約金として甲から徴収するものとする。この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。

(損害賠償)
第11条 乙は、第9条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として甲から徴収する。

(協議事項)
第12条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。

上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印
(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印

スポンサーリンク