不動産契約書の書き方

不動産売買契約書(3)(自家用居宅建築特約付)の書き方


このページは、不動産契約書「不動産売買契約書(3)(自家用居宅建築特約付)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「自家用居宅建築特約付不動産売買契約書」作成の際にご活用ください。

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「不動産売買契約書(3)(自家用居宅建築特約付)」の参考文例

以下参考文例です。

不動産売買契約書

売主 〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と買主 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、次のとおり売買契約を締結する。

(売買契約の成立)
第1条 甲はその所有する末尾表示の土地(以下「本件不動産」という。)を次条以下の約定により乙に売り渡し、乙はこれを買い受けた。

(乙の居宅建築義務)
第2条 乙は、甲に対して別途提出した平成〇年〇月〇日付別紙建築申込書及び平成〇〇年〇月〇日付別紙建築確認書における記載内容どおり、本件不動産に乙の自家用居宅を建築するものとする。
2 前項に定める乙の自家用居宅の建築着手及び完了の期間は、第7条によって乙が本件不動産の引渡しを受けたときから平成〇年〇月〇日までの間とする。

(売買代金)
第3条 本件不動産の売買代金は金〇〇〇〇万円とする。

(手 付 金)
第4条 乙はこの契約の手付金として金〇〇〇〇万円を本日甲に支払い、甲はこれを受領した。

(売買土地の面積)
第5条 本件不動産の売買は実測面積による。
2 本件不動産の実測面積が、後日登記簿上の面積と相違することがあっても乙は異議がない旨あらかじめ承諾した。
3 本件不動産の実測面積及び隣地境界に関しての異議の申出については、乙はその引渡しの日から〇〇日以内に限り甲に対し行うことができるものとし、この期間の経過後は実測面積の変更による売買代金の清算その他隣地境界についての異議、求償の申出などはすることができない。

(乙の代金支払義務)
第6条 乙は手付金を売買代金の一部に充当し、これを差し引いた残金総額を平成〇年〇〇月〇〇日までに甲に支払うものとする。

(甲の土地引渡義務)
第7条 甲は前条に定める売買代金の完済を受けると同時に、本件不動産を乙に対し引き渡すものとする。

(所有権移転登記の時期)
第8条 甲は第2条に定める乙の居宅建築義務が履行完了され次第乙に対して本件不動産の所有権移転登記を実施するものとする。
2 前項の所有権移転登記は乙以外のものには実施されない。

(所有権の移転時期)
第9条 本件不動産の所有権は乙が第2条に定める居宅建築義務を履行完了するまで甲に留保するものとし、前条によって本件不動産を乙名義にするための所有権移転登記申請が所轄登記所に受理されたときに本件不動産の所有権は甲から乙に移転する。

(甲の担保責任)
第10条 甲は本件不動産に対し各種権利の設定、負担及び瑕疵がないことを乙に保証する。

(収益の帰属)
第11条 本件不動産より生ずる収益は売買代金完済の日をもって区分し、その前日までのものは甲に帰属し、売買代金完済の日以後のものは乙に帰属する。

(負担の帰属)
第12条 本件不動産についての租税公課その他の賦課金は売買代金完済の日をもって区分し、その前日までに相当する分は甲の負担とし、売買代金完済の日以後に相当する分は乙の負担とする。
2 前項の清算は売買代金完済の日に行う。

(売買の費用)
第13条 本件不動産の所有権移転登記に必要な売渡証書作成の費用及びこれに付帯する費用は甲が負担し、本件不動産の所有権移転登記に必要な登録免許税及びこれに付帯する費用は乙の負担とする。なお、この売買契約書に貼用する印紙税については、甲乙折半して負担する。

(危険負担)
第14条 本件不動産に関し、天災その他不可抗力による滅失、毀損、がけくずれ、流失などの損失負担は民法に定めるとおり、この契約を締結したときから乙に帰属する。

(失権約款)
第15条 甲又は乙のいずれか一方がこの契約に定める義務の履行を怠った場合には、相手方は1週間の猶予期間を定めて催告を行い、この催告を受けた一方が依然として義務の履行を怠った場合には、相手方はこの契約を即時解除することができる。

(違 約 金)
第16条 乙がこの契約を履行しないため、甲が前条によりこの契約を解除した場合には、甲は、手付金を違約金として収得するものとする。
2 前項の契約解除が売買代金完済、及び土地引渡後にされた場合には、甲は売買代金の半額を違約金として収得するものとする。この場合において乙は即時本件不動産を、その地上にある工作物など一切のものを収去して甲に明け渡すものとする。
3 甲がこの契約を履行しないため乙が前条によりこの契約を解除した場合には、甲は乙に対し手付金を返還すると同時に別に手付金と同額を違約金として支払うものとする。
4 甲又は乙が相手方の義務不履行によって損害を受けたときには前項の違約金とは別にその損害金の賠償を相手方に請求することができる。

以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

売主(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印
買主(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印

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