不動産契約書の書き方

不動産売買契約書(2)実測での売買契約の書き方


このページは、不動産契約書「不動産売買契約書(2)実測での売買契約」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「不動産売買契約書・実測での売買契約」作成の際にご活用ください。

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このページで提供している文例について

このページで提供している「不動産売買契約書」は、土地の面積を実際に測量し、その面積に基づき売買代金を決定するケースの契約書です。

実測販売と公簿売買について

実測販売は、契約時に土地の面積を実際に測量し、その面積に基づき売買代金を決定する契約方式です。
公簿売買は、土地登記簿に表示されている面積に基づき売買代金を決定する契約方式です。


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「不動産売買契約書(2)実測での売買契約」の参考文例

以下参考文例です。

不動産売買契約書

売主〇〇〇〇(以下、「甲」という)と買主〇〇〇〇(以下、「乙」という)は、次のとおり売買契約を締結する。

第1条(売買の目的物)
甲は、乙に対し、別紙物件目録記載の土地(以下、「本件土地」という)及び建物(以下、「本件建物」という)を売り渡し、乙はこれを買い受けた。

第2条(売買代金)
本件土地及び本件建物(以下、「本件土地建物」という)の売買代金は次のとおりとする。
土地 金〇〇〇円(1平方メートルにつき金〇〇〇円とする実測売買)
建物 金〇〇〇円
合計 金〇〇〇円

第3条(売買代金の支払い)
乙は、本件土地建物の売買代金を次のとおり甲に支払う。
(1) 本日、手付金〇〇〇円
(2) 平成〇〇年〇〇月〇〇日、残代金〇〇〇円

第4条(境界の明示及び実測図の作成)
甲は、乙に本件土地建物の引き渡しのときまでに、本件土地について隣地との境界を明示する。
2 甲は、本件土地建物の引き渡しのときまでに、自己の負担において本件土地について測量し、実測図を乙に交付する。

第5条(地積更正登記)
実測の結果、実測面積と登記簿記載の面積との間に差が生じた場合においても、甲は、地積更正登記を行わないこととし、乙はこれに同意する。

第6条(売買代金の清算)
本件土地の実測の結果、実測面積(小数点以下2桁未満を四捨五入)が物件目録中に記載の面積と異なる場合は、次のとおり精算する。
(1) 実測面積が物件目録中に記載した面積を超える場合は、実測面積が物件目録中に記載した面積を超えた面積に対し、1平方メートルにつき第2条記載の単価を乗じた額を、第3条記載の残代金に加えて残代金を計算し精算する。
(2) 実測面積が物件目録中に記載した面積より減少した場合は、減少した面積に対し、1平方メートルにつき第2条記載の単価を乗じた額を、第3条記載の残代金から、差し引いて、残代金を計算し、精算する。
(3) 売買代金についての実測精算は、本件土地についてのみ行う。

第7条(引き渡し)
甲は、乙に対し、本件土地建物を、売買代金全額の受領と引き換えに引き渡す。

第8条(所有権移転の時期)
本件土地建物の所有権は、乙の売買代金全額の支払いと引き換えに、甲が乙に本件土地建物を引き渡したときに、甲から乙に移転する。

第9条(所有権等移転登記)
甲は、売買代金全額の受領と引き換えに、乙に対し、本件土地建物の所有権移転登記申請手続きをする。
2 所有権移転登記申請手続きに要する費用は、乙が負担する。

第10条(負担の抹消)
甲は、本件土地建物の所有権移転の時期までに、本件土地建物について抵当権等の担保権及び賃借権等の用益権その他乙の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を抹消する。

第11条(公租公課の負担)
公租公課等の負担は、所有権移転登記の日をもって区分し、その前日分までは甲が、その日以後の分は乙が、それぞれ負担する。

第12条(手付解除)
甲及び乙は、相手方が本契約の履行に着手するまでは、甲は乙に対し手付金の倍額を返還し、乙は甲に対して手付金を放棄して、本契約を解除することができる。

第13条(引き渡し前の滅失・毀損)
本件土地建物が引き渡し以前に天災、地変等の不可抗力又は当事者の責に帰すべからざる事由により、滅失又は毀損したときは、その損害は甲が負担する。
2 この場合、乙が契約を締結した目的を達することができないときは、乙は本契約を解除できる。
3 前項により乙が本契約を解除したときは、甲は、受領済みの金員を無利息にて乙に返還する。

第14条(契約違反による解除)
甲又は乙が本契約に定める債務を履行しないときは、その相手方は相当の期間を定めて催告したうえ、本契約を解除し、第3条記載の手付金と同額の違約金を不履行者に請求できる。
2 甲の債務不履行により乙が解除したときは、甲は、受領済みの金員に違約金を付加して乙に支払う。
3 乙の債務不履行により甲が解除したときは、甲は、受領済みの金員から違約金を控除した残額を無利息で乙に返還する。ただし、違約金の額が支払済みの金員を上回るときは、乙は、甲にその差額を支払う。
4 契約解除により被った損害が違約金額を超えた場合、あるいは下回った場合でも、甲又は乙は相手方に対し損害賠償を請求できない。

第15条(瑕疵担保責任)
乙は、本件土地建物に隠れた瑕疵があり、本契約を締結した目的が達せられない場合は契約の解除を、その他の場合は損害賠償の請求を、甲に対してすることができる。
2 乙は甲に対して、前項の損害賠償に代え又はこれとともに修補の請求をすることができる。
3 本条による解除又は請求は、本件土地建物の引き渡し後〇〇カ月間を経過したときはできない。

第16条(協議)
甲および乙は、誠実にこの契約を履行するものとし、本契約について疑義が生じたときたときは甲乙相互に誠意をもって協議し解決する。

第17条(管轄)
本契約に関する紛争については、〇〇地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。

以上のとおり契約が成立したこと証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、各自1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印
(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印

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