不動産契約書の書き方

地上権設定契約書(1)の書き方


このページは、不動産契約書「地上権設定契約書(1)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「地上権設定契約書」作成の際にご活用ください。

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地上権とは

地上権とは、工作物を所有するために他人の土地を使用する権利のことです。
工作物が建物の場合には、借地権として借地借家法の保護を受けます。
地上権は賃借権と似ていますが、賃借権は債権であり、地上権は物権です。

建物の所有を目的とする地上権の存続期間

建物の所有を目的とする地上権の存続期間は、30年以上にしなければなりません。
30年未満の期間を契約で定めた場合は、存続期間は30年となります。
更新後の地上権の存続期間は、最初の更新の場合20年間となりますが、当事者間でこれより長い期間を定めることも出来ます。


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「地上権設定契約書(1)」の参考文例

以下参考文例です。

地上権設定契約書

〇〇〇〇(以下、「甲」という)と〇〇〇〇(以下、「乙」というとは、甲所有の後記表示の土地(以下、「本件土地」という)につき、以下の内容で地上権設定契約を締結した。

第1条(契約目的)
本契約により本件土地について乙に設定される地上権は、乙の建物所有を目的とする。

第2条(期間)
本契約による地上権の存続期間は、平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日までの30年間とする。

第3条(地代等)
① 乙は甲に対し、本地上権設定契約の締結時に、権利金として金〇〇円を支払う。
② 乙は甲に対し、本地上権設定契約の締結時に敷金として金〇〇円を預託する。
③ 地代は1カ月当たり金〇〇円とし、毎月〇〇日限り翌月分を乙は甲に対し持参又は送金して支払う。
④ 経済事情の変動、公租公課の増額、近隣相場等の諸事情により地代の額が不相当と判断される場合は改定することができる。

第4条(増改築)
乙は、甲の事前の書面による承諾なくして、本件建物につき、増築又は改築することはできない。

第5条(地上権の消滅)
乙において次に該当する事由が生じたときは、甲は何らの催告を要せず、地上権の消滅を請求できる。
(1) 〇〇カ月以上地代の支払いを怠ったとき。
(2) 地代の支払いをしばしば遅滞し、その遅滞が本契約における甲乙間の信頼関係を著しく損なうと認められるとき。
(3) 乙が不渡処分、滞納処分、強制執行を受け、又は競売、破産、和議の申立てがあったとき。
(4) 第4条に違反し、無断増改築を行ったとき。
(5) 〇〇〇〇があったとき。
(6) その他本契約の条項の一にでも違反したとき。

第6条(収用等による契約の失効)
本件土地が公共事業のため買い上げ収用又は使用されることによって、本件土地の地上権の目的が達せられないときは本地上権は当然消滅し、本契約は終了するものとする。

第7条(更新)
本契約は、甲乙協議のうえ更新することができ、更新の場合は、乙は甲に対して、本件土地の更地価格〇〇%に相当する更新料を、契約更新の際支払わなければならない。

第8条(原状回復)
本契約が期間満了、解除その他の事由により終了したときは、乙は直ちに自己の費用をもって本件土地を原状に復して、明け渡さなければならない。
2 前項に基づく明渡義務を乙が履行しないときは、乙は甲に対し、契約終了の翌日から明渡しに至るまで地代額の〇〇倍に相当する損害金を支払わなければならない。

以上のとおり契約が成立したこと証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その一通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印
(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印

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