不動産契約書の書き方

アパ-ト賃貸借契約書(1)の書き方


このページは、不動産契約書「アパ-ト賃貸借契約書(1)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「アパ-ト賃貸借契約書」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

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「アパ-ト賃貸借契約書(1)」の参考文例

以下参考文例です。

アパ-ト賃貸借契約書

賃貸人 〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と賃借人 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、後記物件目録記載のアパートの貸室(以下、「本件貸室」という。)について、以下のとおり賃貸借契約を締結する。

第1条(目的) 甲は、乙に対し甲の所有する本件貸室を賃貸し、乙は、これを賃借する。
2 乙は、本件貸室を居住以外の目的には使用しないもののとする。

第2条(賃料) 本契約に基づく賃料は1か月金〇〇〇〇円とし、共益費は1か月金〇〇〇〇円とする。
2 乙は翌月分の賃料および共益費を毎月末日までに甲の指定する銀行口座に振り込んで支払う。

第3条(契約期間) 賃貸借期間は平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までの満〇〇年間とする。ただし、本契約期間が満了により終了したときは更新できるものとするが、その場合の甲乙間の取り決めの詳細については甲乙別途協議のうえ、これを定めるものとする。
2 甲または乙が、本契約を解約するときは、相手方に対して書面をもって解約の申し入れをしなければならない。この場合において、甲が乙に対し解約の申し入れをする場合には〇〇か月前に、乙が甲に対して解約の申し入れをする場合には〇〇か月前にしなければならない。
3 第2項の場合において、甲が乙に対し解約の申し入れをした場合は乙が解約申入の書面を受け取った日から〇〇か月後に、乙が甲に対し解約の申し入れをした場合は甲が解約申入の書面を受け取った日から〇〇か月後に本賃貸借契約は、終了するものとする。

第4条(禁止事項) 乙は本件貸室の使用にあたっては次の行為についてはそのいずれも行ってはならない。
(1) 本件貸室の増築、改築、使用目的を変更するような修繕、またはこれに造作を加えること
(2) 本件貸室の一部または全部を、第三者に転貸すること、または賃借権を譲渡すること
(3) 銃砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること
(4) 大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること
(5) 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと
(6) 大音量でテレビ、ステレオ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと
(7) ペットを飼育すること
(8) 無断で私道、共同敷地内および廊下に工作物を造作したり、荷物その他他人の迷惑なるような物を置くこと
(9) 家族以外のものを同居させること

第5条(契約の解除事由) 甲は、乙が次の各号の一に該当する行為を行った場合は、何ら催告することを要せず、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 賃料の2回以上の延滞
(2) 第8条第2項に定めた保証金不足額の納付を懈怠した場合
(3) その他本契約条項の違反
(4) 前各号に掲げるものの他、乙において甲乙間の信頼関係を損う行為があった場合

第6条(原状回復義務および損害金)  乙は、期間満了、合意解約、解除等により本契約終了後甲から明け渡しを求められたときは、本件貸室を直ちに原状に復し、甲に明け渡すものとする。
2 乙が、前項に定めた本件貸室の明け渡し義務の履行を遅滞したときは、損害金として期間満了の日または契約解除の日より明け渡しを終了した日までの期間について日割計算をもって、当該賃料の〇〇倍に相当する損害金を支払うものとする。

第7条(明け渡し時の措置) 前条に定めた本件貸室明け渡しのときに収去されなかった物件については、すべて甲の所有に帰し、たとえ乙がそのために損害を被っても甲に対して何らの請求をしないものとする。

第8条(保証金) 乙は、甲に対し、本契約締結と同時に保証金として金〇〇〇〇万円を支払う。
2 乙は、賃料の増額または次条の弁済充当により、前項に定めた保証金に不足が生じ、乙がかかる不足額について甲から請求を受けた場合には直ちに支払わなければならない。

第9条(保証金の返還) 甲は、乙から本件貸室の明け渡しを受けた後は、乙の甲に対する延滞賃料債務、負担金債務、損害賠償債務、その他本契約に関連する残債務があるときはその債務の弁済にこれらの保証金を充当のうえ、残額がある場合はその残額を乙に返還するものとする。ただし、本契約に基づく保証金は無利息とする。
2 乙は、前項に定めた保証金返還請求権を第三者には譲渡することができず、また、本契約期間中もしくはこの契約期間終了後といえども本件貸室を甲に明け渡さない間に甲に直接起因しない事由により、その全部もしくは大部分が滅失または焼失したときは、乙は原因の如何を問わず甲に対して保証金の返還を請求することができない。

第10条(連帯保証) 下記の者(以下、「丙」という。)は、本契約にもとづく乙の債務について、連帯保証人として乙と連帯してその責に任ずるものとする。

  住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
  氏名 〇〇〇〇

第11条(火災保険) 本契約期間中、乙は甲が本件貸室について〇〇〇〇保険会社と締結した保険契約に基づく火災保険料を負担し、甲から前記保険料の金額が決定した旨の通知を受けたときは、遅滞なく当該保険料の金額を支払うものとする。

第12条(協議) 甲及び乙は、本契約に定めのない事項が生じたときや、本契約各条項の解釈につき疑義が生じたときは、信義誠実の原則に従い協議し、円満に解決を図るものとする。

以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書3通を作成し、甲乙丙各自署名押印のうえ、各自その1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

 賃貸人(甲) 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号 〇〇〇〇 印
 賃借人(乙) 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号 〇〇〇〇 印
 連帯保証人(丙) 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号 〇〇〇〇 印

<物件目録>

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